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しまばら観光課で行う温泉受給装置(給湯管)の漏水等修繕の範囲

商工観光部 しまばら観光課 温泉・観光施設班 TEL:0957-63-1111(内線216) FAX:0957-62-8006 メールkanko@city.shimabara.lg.jp
 

しまばら観光課で行う温泉受給装置(給湯管)の漏水等修繕の範囲について


しまばら観光課では、温泉漏水などの早期修繕による安定供給・有効配湯量の向上を図るため、島原市温泉給湯条例第11条(工事の費用負担)ただし書きに規定する、しまばら観光課の費用負担で行う受給装置(給湯管)修繕の範囲を明示しました。

○受給装置とは
本管から引湯に必要な設備をいう(島原市温泉給湯条例第4条第1項第4号)
○漏水等修繕の範囲
 温泉配湯管(本管)からメーターボックスまでの間(本市水道事業の給水装置の修繕負担区分に準ずる)
○漏水等修繕の条件
 1.漏水等の原因が自然漏水又はスケール詰まりであること。
 2.第2バルブ及びメーターボックス内については、受給装置の所有者が負担すること。
 3.修繕に支障となる敷地内構造物や植栽の撤去に要する費用は、受給装置の所有者が負担すること。
    4.舗装復旧についてはアスファルトによる仮舗装とし、本復旧費については受給装置の所有者が負担すること。
 5.受給装置所有者及び土地所有者の承諾があること。
※詳しくはしまばら観光課までお問い合わせください。

修繕範囲画像


このページに関する
お問い合わせは
商工観光部 しまばら観光課 温泉・観光施設班
〒855-8555
長崎県島原市上の町537番地
電話:0957-63-1111(内線216)
ファックス:0957-62-8006
メール kanko@city.shimabara.lg.jp 
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