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よくある質問

質問

境界立会について~地籍調査の境界確認の立会いの日はどうしても都合がつかず、立会いできません。どうすればよいでしょうか。

地籍調査の境界確認の立会いの日はどうしても都合がつかず、立会いできません。どうすればよいでしょうか。
回答
 代理の方に立会いをお願いしてください。その際、委任状に必要事項を記入し現地立会時に代理の方から提出していただくことになります。

注)ご家族の代理でも委任状が必要です。
注)委任状などの様式は、地籍調査における委任状関係様式のページからダウンロード可能です。
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地籍調査事業に関するQ&A

 
【お問い合わせ先】

総務部 契約管財課 地籍調査班

〒855-8555 島原市上の町537番地 

TEL:0957-63-1111(内線264) FAX:0957-62-8260 

メール chiseki@city.shimabara.lg.jp 

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