市・県民税の給料天引き(特別徴収)を希望される場合は、まず勤務先の給与担当の方に申し出てください。あなたの会社で給与天引きが可能であれば、給与担当から特別徴収依頼届出書を税務グループへ提出していただくと、給与から天引きできます。 また、前年で退職している場合ですが、市・県民税は、前年の所得をもとに課税され、翌年に納めていただく仕組みになっています。 よって、あなたのお父さんの場合は、現在無職であっても昨年1~10月までの所得に対して課税されているため、今年の市・県民税は納めていただかなければなりません。なお、今年の12月まで無職だった場合、次年度は課税されません。
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