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児童手当

福祉保健部 こども課 こども家庭班 TEL:0957-63-1111(内線278,279) FAX:0957-62-8018 メールkodomo@city.shimabara.lg.jp
 

児童手当について

 

制度の目的

 家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。 
 PDF 制度概要 新しいウィンドウで(PDF:228キロバイト)
 

支給対象

 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
  

手当の額

■手当月額

   児童の年齢     支給月額
 3歳未満   一律  15,000円
 3歳以上小学校卒業前

  第1・2子  10,000円

    第3子以降 15,000円

  中学生   一律  10,000円

 ※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

 ※「3歳未満」とは、児童の3歳の誕生月を含みます。

 ※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の

    養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

 

■所得制限限度額表

 扶養親族等の数   所得制限限度額(万円)    収入額の目安(万円)
   0人      622.0       833.3
   1人      660.0      875.6
   2人      698.0      917.8
   3人      736.0      960.0
   4人      774.0      1002.1
   5人      812.0      1042.1

  ※請求者と配偶者、それぞれの所得毎に判定します。

  ※判定する所得は、前年中の所得(1月~5月分までの手当は、前々年中)です。

 

支給時期

 原則として、年に3回、それぞれの前月分までが支給されます。

 ■支給月

  支給月   支給内訳
  6月   2月~5月分
  10月   6月~9月分
  2月   10月~1月分

  ※支給月の各10日が支給日ですが、10日が銀行休業日の場合は、その前の営業日に支給します。

  

手続きの方法

新規の場合

  お子さまが生まれたり、他の市区町村から転入した場合は「認定請求」の手続きが必要です(公務員の場合は勤務先に)。

  ※児童手当等は、原則、認定請求をした日の属する月の翌月分からの支給となります。

   ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から

   15日以内であれば、申請月分から支給します。

  ※申請が遅れた場合、原則、遅れた月分の手当を受けれなくなりますので、ご注意ください。

 

  準備するもの

   ・印鑑

   ・請求者(保護者)名義の預金通帳やキャッシュカード(口座番号がわかるもの)

   ・請求者(保護者)の健康保険被保険者証

   ・請求者および配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバー通知カード等)

   ・本人確認書類(免許証・パスポート等)

    ※この他に、必要に応じて提出していただく書類があります。

 

継続の場合

  手当を受けている方は、毎年6月1日おける状況を把握し、6月分以降の手当等を継続して受ける要件

  (児童の監護や生計同一関係など)を満たしているか確認するための「現況届」の手続きが必要です。

  

届出の変更

 下記の場合は、15日以内に届出を行ってください。

 (1)受給者が市外へ転出するとき

 (2)受給者または養育している児童の住所を変更したとき

 (3)受給者が公務員になったとき、または公務員でなくなったとき

 (4)戸籍届出により生計の主たる者が変わったとき(婚姻、離婚、養子縁組、死亡等)

 (5)出生、死亡などにより支給要件児童数に増減があったとき

  ※その他、届出が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

 

  ※各種届出について虚偽の内容を記載したり、申告したりした場合には児童手当法第14条第1項に基づき、

    お支払いした手当の額の全部または一部を返還していただくことがあるほか、

    同法第31条に基づき、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあります。

 

 

児童手当における寡婦(夫)控除のみなし適用が始まりました

 平成30年6月分以降の児童手当の所得制限の判定にかかる所得額の算定において、

 地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親の方について、

 次の要件を満たす場合は、寡婦(夫)控除のみなし適用ができるようになりました。

 該当される方は申請が必要ですので、詳しくは「こども課」へお問い合わせください。

 

 【対象となる方

  みなし適用の対象となる方は、次の(1)~(4)の要件に該当する方です。

  (1)婚姻によらないで母または父となった者であって、現に婚姻をしていない者

    (届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は該当しません。)

  (2)(1)に該当する母で、扶養親族または生計を同じくする子を有する者

  (3)(1)に該当する父で、生計を同じくする子を有し、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の者

  (4)生計を同じくする子が、前年の総所得金額等が38万円以下で、他の者の控除対象配偶者や扶養親族になっていない者

 

  ※みなし適用を受けた場合でも、児童手当の支給額が増えるとは限りません。

 

 

寄附について

 地域における児童の健やかな成長を支援するために、児童手当を役立てて欲しいとお考えの方には、寄附を行う手続きがあります。

 詳しくは、こども課へお問い合わせください。

 

 

このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 こども課 こども家庭班
電話:0957-63-1111(内線278,279)
ファックス:0957-62-8018
メール kodomo@city.shimabara.lg.jp 
(ID:4432)
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