印鑑登録について
個人が社会生活の中で必要となるさまざまな手続きや法律行為を行うにあたり使用する印鑑を、あらかじめ市役所に届け出て登録するものです。登録した印鑑は実印と呼ばれ、権利や義務の関係を立証するときに重要な役目を果します。大切な登録手続きですので、ご自身で手続きされることをおすすめします。
登録資格
満15歳以上で島原市の住民基本台帳に登録された方です。ただし、意思能力を有しない方は登録できません。
登録できない印鑑
1. 住民基本台帳に記載されている氏名を表していないもの
2. 印影の大きさが一辺の長さ8mm以下または25mm以上のもの
3. 機械彫りで同一印影の多いものやゴム印等変形しやすいもの
4. その他、摩耗しているもの、縁のないものなど
登録手続き
印鑑を登録し、印鑑登録証を交付します。
(交付手数料300円)
来庁者 |
持ってくるもの |
本 人 |
1.登録する印鑑(実印)
2.本人であることを確認できるもの → 【即日交付ができます】
(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カード等官公署発行の顔写真付きの身分証明書
上記身分証明書がない場合は次の方法があります。
◯照会書による登録
本人意思確認のため、照会文書を郵送しますので、登録する本人が記入し、持参してください。 → 【即日交付はできません】
◯保証人(印鑑登録済みの方)による登録
本市においてすでに登録を受けた人により、登録申請者が本人に相違ないことを保証したものです → 【即日交付ができます】 |
代理人 |
1 代理権授与通知書 (用紙は市民窓口サービス課・有明支所・三会出張所にあります。) 2 登録する印鑑(実印)
申請をした日には登録できません。本人意思確認のため、照会文書を郵送しますので、登録する本人が記入し、本人又は代理人が持参してください
取りに来るときには、以下のものをお持ちください。 1 郵送された照会文書 2 取りに来る人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険被保険者証など) 3 取りに来る人の印かん
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詳しくはお問い合せ下さい。
廃止や改印の場合
印鑑登録を廃止したいときや、別の印鑑に変更するときは、印鑑登録証及び新たに登録する印鑑を持参し手続きを行ってください。
登録証をなくした場合
速やかに手続きを行ってください。再登録するときは、改めて登録手続きが必要となりますので、登録する印鑑をご持参ください。
印鑑証明
印鑑証明が必要なときは、交付申請書に必ず印鑑登録証をそえて申し出て下さい。(実印はお持ちいただかなくても結構です)