戸籍届出に関する手続き(出生、死亡、婚姻、養子、転籍) Tweet 最終更新日:2010年4月1日 市民部 市民窓口サービス課 窓口班 TEL:0957-63-1111(内線181,182) FAX:0957-62-2921 :shimin@city.shimabara.lg.jp 赤ちゃんが生まれたとき(出生届) 届出期間 生まれた日から14日以内 届出の通数 1通 届出人 父、母、同居人、出産に立会った医師又は助産師 届出に必要なもの ◯出生届 (医師又は助産師の出生証明書が必要です。用紙は病院、助産所にあります。)◯母子健康手帳◯国民健康保険被保険者証(加入者のみ)又は保険証(社保加入者) 死亡したとき(死亡届) 届出期間 死亡した日から7日以内 届出の通数 1通 届出人 同居の親族を原則としますが、同居外の親族等でも届出ができます。 届出に必要なもの ◯死亡届(医師の死亡診断書が必要です。用紙は病院にあります。)◯国民健康保険被保険者証(加入者のみ)◯後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)◯国民年金手帳(加入者のみ)◯介護保険の被保険者証(加入者のみ) 死産したとき(死産届) 届出期間 分娩の日から7日以内 届出の通数 1通 届出人 父、母、同居人、分娩に立会った医師又は助産師 届出に必要なもの ◯死産届(医師又は助産師の証明が必要です。用紙は病院、助産所にあります。)◯国民健康保険被保険者証(加入者のみ) 結婚するとき(婚姻届) 届出期間 届出をした日から法律上の効力が生じます。 届出の通数 1通 届出人 夫と妻、満18歳以上の証人2人が必要です。 届出に必要なもの ◯婚姻届◯戸籍謄本 1 夫婦双方の本籍地に届けるときは不要 2 夫婦いずれかの本籍地に届けるときは本籍地以外の分を1通 3 夫婦の本籍地以外に届けるときは各1通◯国民健康保険被保険者証(加入者のみ)◯国民年金手帳(加入者のみ)◯官公庁が発行した顔写真付身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) 離婚するとき(離婚届) 届出期間 ◯協議離婚 届出をした日から法律上の効力が生じます。◯調停・裁判離婚 調停成立、裁判の確定した日から10日以内 届出の通数 1通 届出人 ◯協議離婚 夫と妻、満18歳以上の証人2人が必要です。◯調停・裁判離婚 調停・裁判の申立人、訴えの提起者。ただし届出の期間を経過したときは、相手方から届けることができます。 届出に必要なもの ◯離婚届◯戸籍謄本 夫婦の本籍地以外に届けるときは1通◯調停調書の謄本(調停離婚のとき) 裁判確定証明書、判決書の謄本(裁判離婚のとき)◯国民健康保険被保険者証(加入者のみ)◯国民年金手帳(加入者のみ)◯官公庁が発行した顔写真付身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) 本籍を移すとき(転籍届) 届出期間 届出をした日から法律上の効力が生じます。 届出の通数 1通 届出人 戸籍の筆頭者及びその配偶者 届出に必要なもの ◯転籍届◯戸籍謄本 子どもの氏や戸籍を変更するとき(入籍届) 届出期間 届出をした日から法律上の効力が生じます。 届出の通数 1通 届出人 入籍者、入籍者が満15歳未満のときは法定代理人(親権者) 届出に必要なもの ◯入籍届◯家庭裁判所の審判書(ただし、両親が婚姻中のときは不要)◯戸籍謄本 1 現在の本籍と入籍後の本籍がともに市内にあるときは不要 2 現在の本籍と入籍後の本籍の一方が市内にないときは市外の分を1通 3 現在の本籍と入籍後の本籍がともに市内にないときは各1通 養子縁組をするとき(養子縁組届) 届出期間 届出をした日から法律上の効力が生じます。 届出の通数 1通 届出人 養親、養子、ただし、養子が15歳未満のときは法定代理人(親権者) 届出に必要なもの ◯養子縁組届◯戸籍謄本(本籍地が市外の場合)◯家庭裁判所の許可書(養子が未成年者のとき。)◯国民健康保険被保険者証(加入者のみ)◯官公庁が発行した顔写真付身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)