社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まります Tweet 最終更新日:2015年5月18日 市民部 市民窓口サービス課 マイナンバーカード班 TEL:0957-63-1111(内線182、188) FAX:0957-62-2921 :shimin@city.shimabara.lg.jp マイナンバー制度とは?マイナンバーキャラクターマイナちゃんマイナンバー(社会保障・税番号)は、平成27年10月以降、住民票のあるすべての方が持つことになる12ケタの番号です。平成28年1月から社会保障、税、災害対策の分野で活用されます。マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現していこうとするもので、期待される効果としては、大きく次の3つがあげられます。 【期待される効果】利便性の向上 窓口で提出する添付書類の省略など行政手続きが簡素化されます。公平・公正な社会の実現 所得や行政サービスの受給状況がより正確に把握されることにより、本当に困っている人たちにきめ細かな支援を行えるようになり、一方で不正受給などの問題を防止します。行政の効率化 国・県・市町村間の情報の連携がスムーズになるなど行政の効率化を進めます。 番号はいつ、どのように通知されますか?10月に送付される通知カード(紙製)※デザインは変更される可能性があります今年10月以降、住民票を有する国民の皆様一人一人に、12桁のマイナンバーが通知されます。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。 住民票の住所あてに、右図のような、マイナンバーが記載された紙製の「通知カード」が送付されます。住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください。個人番号カード(プラスチック製)※デザインは変更される可能性がありますこの「通知カード」とともに同封されている申請書に必要事項を記入し、写真とともに申請すると、右図のようなプラスチック製の「個人番号カード」が発行されます。このカードは身分証明書としてもお使いいただけるため、申請されることをおすすめします。 マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。 事業者のみなさまへお知らせ◯個人事業者以外の法人に対して、マイナンバーと同じような13ケタの「法人番号」が国税局から通知されます。 → 国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について(外部サイト) ◯事業者の方は「個人番号関係事務実施者」となり、所得税の給与支払報告書や年末調整事務で従業員本人、配偶者や扶養親族のマイナンバーを取得して書類を作成する必要があります。 5月13日発送の市役所税務課からの書類「市・県民税特別徴収の依頼について」にチラシを同封していますのでご覧ください。 事業者向けチラシPDF (PDF:3.3メガバイト) 社会保障・税番号制度に関するお問い合わせ・リンクマイナンバー(社会保障・税番号制度)に関するお問い合せは、マイナンバーコールセンターまで。・電話番号 0570-20-0178 (全国共通ナビダイヤル) 外国語(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)対応 0570-20-0291・受付時間 平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始をのぞく)※ナビダイヤルは通話料がかかります※IP電話であるなど、上の番号でつながらない場合は、050-3816-9405におかけください マイナンバー(社会保障・税番号制度)についての詳しい情報や資料については、以下のリンクから。(制度全体の情報・ポータルサイト) マイナンバー社会保障・税番号制度 - 内閣官房(外部サイト) マイナンバー社会保障・税番号制度 - 内閣官房・英語版 (in English)(外部サイト) (わかりやすいマイナンバー制度の解説や、お知らせのチラシ、テレビCMなど) 政府広報オンライン・特集 マイナンバー(外部サイト)(社会保障分野の情報) マイナンバー特設ホームページ(社会保障分野) - 厚生労働省(外部サイト)(税務分野の情報) マイナンバー社会保障・税番号制度<マイナンバー> - 国税庁(外部サイト)(マイナンバーの個人情報保護~特定個人情報保護について) 特定個人情報保護委員会(外部サイト)