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中小企業の皆さまへ ~ マイナンバー制度のポイント

マイナンバー制度の簡単な解説資料ができました

中小企業の皆さんへ(入門編)

平成28年1月から始まる「マイナンバー制度」について、特に中小企業の皆さまへ向けた解説資料が内閣府から公開されました。

マイナンバー制度への対応のポイントが読みやすくまとめられています。


パートやアルバイトを含め、従業員を雇用する全ての民間事業者がマイナンバーを扱うことになりますので、是非こうした資料をご覧いただき、ご準備ください。

 

●内閣府 マイナンバー導入チェックリスト1枚紙(両面刷り)(PDF:459KB)

※外部サイトへリンクしています(内閣府:社会保障・税番号制度ホームページ)

 

動画による解説もあります

マイナンバー解説動画・事業者向け編

マイナンバー制度マスコットキャラクター「マイナちゃん」が分かりやすく説明する動画も公開されています。

 

政府広報オンライン「マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります」<事業者向け編> 20分54秒

 

※外部サイトへリンクしています(政府広報オンライン)

 

 

 

マイナンバー制度の詳しい資料は...

民間事業者の対応(H27.5月版)

さらに詳しい説明資料もあります。

 

マイナンバー制度の説明や税務・社会保障関連様式の主な変更点、マイナンバー記載・提出の時期、取扱における制限事項などの詳細が説明されています。

 

内閣府「社会保障・税番号制度」ポータルサイト・詳しい説明文入りの事業者向け資料(PDF:5.42MB)

※外部サイトへリンクしています(内閣府:社会保障・税番号制度ホームページ)

 

社会保障・税番号制度に関するお問い合わせ

マイナンバー(社会保障・税番号制度)に関するお問い合せは、マイナンバーコールセンターまで。
電話番号 0570-20-0178 (全国共通ナビダイヤル)
 外国語(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)対応 0570-20-0291
受付時間 平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始をのぞく)
※ナビダイヤルは通話料がかかります
※IP電話であるなど、上の番号でつながらない場合は、050-3816-9405におかけください
マイナンバー制度・コールセンター電話番号


 

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市長公室 政策企画課 政策振興班
〒855-8555
島原市上の町537番地
電話:0957-63-1111(内線141)
ファックス:0957-62-8115
メール seisaku@city.shimabara.lg.jp 
(ID:1070)
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