「住民基本台帳カード」の取扱が変わります(平成28年1月以降) Tweet 最終更新日:2015年9月14日 市民部 市民窓口サービス課 マイナンバーカード班 TEL:0957-63-1111(内線182、188) FAX:0957-62-2921 :shimin@city.shimabara.lg.jp 「住民基本台帳カード」の発行は、平成27年末をもって終了しますマイナンバー制度の開始に伴い、「住民基本台帳カード」の発行が終了します。1月からは、マイナンバー制度に伴い新たに導入される「個人番号カード」に切り替えられることになっています。個人番号カードは、住民基本台帳カードと同様の「公的個人認証」の機能を備えています。平成28年1月から発行が開始される個人番号カード有効期間内であれば、引き続き「住民基本台帳カード」をお使いいただけます今お持ちの「住民基本台帳カード」は、有効期間(取得から10年間)まで引き続き有効となり、平成28年1月以降もお使いいただけます。ただし、個人番号カードを新たにお持ちになる時点で失効の取り扱いとなります。 マイナンバーの確認など、今後、行政機関等における手続きがスムーズに行えることから、新しい「個人番号カード」への切替をおすすめします。個人番号カードと住基カードとの関係(クリックするとPDFをダウンロードできます)※総務省資料から抜粋