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固定資産税・都市計画税について

総務部 税務課 固定資産税班 TEL:0957-63-1111(内線173,177) FAX:0957-63-1191 メールzeimu@city.shimabara.lg.jp

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産を所有している人に課税される税金です。

 

納税義務者

1月1日現在、固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。

 

 土地

 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

 家屋

 家屋登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

 償却資産

 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 

課税対象

 土地

 土地登記簿上の地目に関わりなく現況の地目により評価します。現況地目は地目別の一定の認定基準に基づき認定します。

 家屋

 家屋とは土地に定着して建造され、屋根及び周壁またはこれに類するものにより独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有し、その用途(居住、作業、貯蔵等)に利用できる状態にある建造物です。この要件を満たす建物は全て対象となります。

 

※ 建物を取り壊したとき
 固定資産税班に備え付けの用紙で届出を出して下さい。(法務局へ滅失登記をされる方は必要ありません)手続きを忘れるとそのまま課税されることがあります。

 償却資産

 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業に利用することができる資産です。
具体的には
 (1) 構築物(煙突、鉄塔、岸壁等)
 (2)機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備等)
 (3)船舶
 (4)航空機
 (5)車両及び運搬具
 (6)工具器具及び備品

なお、以下の場合は課税の対象となりません。
 (1) 耐用年数1年未満の資産
 (2)取得価格が10万未満の資産で法人税等の規定により一時損金算入されたもの
 (3)取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの
 (4)自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

 

算定方法等

◯固定資産の評価
総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します。

 

 土地

 売買実例価格等を基礎として、土地の現況に応じて評価します。なお、宅地については、地価公示価格の7割を目途に評価します。

 家屋

 同様の家屋を新築した場合にかかる費用(再建築価格)を基礎として、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。

 償却資産

 取得価格を基礎として、その耐用年数を取得経過年数に応じた減価を考慮して評価します。

 

◯課税標準額の算定
 原則として固定資産の評価額が課税標準額となりますが、特例措置がある場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。


◯税額の算定
 税額=課税標準額×税率(1.4%)

 

免税点

市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

 

 土地

30万円

 家屋

20万円

 償却資産

 150万円

 

都市計画税

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に当てるための目的税として課税されるものです。

 

納税義務者

 固定資産税の納税義務者のうち都市計画区域内に土地・家屋を所有している人です。

 

算定方法

・課税標準額の算定
 固定資産税と同様、原則として評価額が課税標準額になりますが、固定資産税と同様、特例措置がある場合は評価額よりも低く算定されます。


・税額の算定
   税額=課税標準額×税率(0.3%)

 

このページに関する
お問い合わせは
総務部 税務課 固定資産税班
電話:0957-63-1111(内線173,177)
ファックス:0957-63-1191
メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 
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