固定資産税に関する届出や申告 Tweet 最終更新日:2010年4月1日 総務部 税務課 固定資産税班 TEL:0957-63-1111(内線173,177) FAX:0957-63-1191 :zeimu@city.shimabara.lg.jp 固定資産をお持ちの方で住所変更したとき 固定資産(土地や家屋、償却資産)を持っている人が住所を変更したときは、届け出をしてください。 土地・家屋の利用状況に変更があったとき 土地・家屋の利用状況が変わったときは、申告してください。 1.家屋を新築・増築したとき2.家屋を取り壊したとき3.土地・家屋の用途を変更したとき 償却資産の申告 償却資産は、土地、家屋と異なり申告制となっていますので、償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告してください。