島原市
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市たばこ税について

総務部 税務課 税政班 TEL:0957-63-1111(内線176)  FAX:0957-63-1191 メールzeimu@city.shimabara.lg.jp

市たばこ税

  市たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)又は卸売販売業者が島原市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに

   対して 課税されます。

 

納税義務者

  国産たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者


 ※たばこの小売価格には、既に市たばこ税が含まれていますので、実際に市たばこ税を負担しているのは島原市内でたばこを購入された消費者

    になります。

 

税率・税額

  ◯1,000本につき6,552円

 たばこ製造業者等が市内の小売販売業者に売り渡した本数×税率6,552円/1,000本  

  ※税制改正により、市たばこ税の税率は次のとおり段階的に引き上げられています。

 市町村たばこ税

(1,000本あたり)

平成30年4月1日~ 

平成30年10月1日~

 令和元年10月1日~

令和2年10月1日~

 令和3年10月1日~

 旧3級品以外

 5,262円

 5,692円

 5,692円

 6,122円

 6,552円

 旧3級品 

  4,000円

 4,000円

 5,692円

(特例税率廃止)

 6,122円 

 6,552円 

   ※令和元年10月1日以降、旧3級品の特例税率は廃止となり旧3級品以外と同じ税率になりました。

    旧3級品とは、エコー、しんせい、ゴールデンバット、わかば、バイオレット、ウルマの6種類です。

 

 

納税と申告

  卸売販売業者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して税額を算定し、翌月末日までに申告・納付することとなっています。



  

手持品課税について

  令和2年及び令和3年の各年の税率引き上げ実施日の午前0時現在において、たばこ販売業者の方が20,000本以上の紙巻たばこを販売のために所持
  する場合に、当該販売業者に対し、その所持する紙巻きたばこについて、税率引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。

一般銘柄手持品課税の税率(1,000本あたりの税額)

 引き上げ実施日 令和2年10月1日 令和3年10月1日
 税率 430円 430円

 ※手持品課税に係る申告書は、貯蔵場所の所轄税務署に提出してください。


 手持品課税について、詳しくは、総務省または国税庁のホームページをご覧ください。

 総務省ホームページ

 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/99367.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 国税庁ホームページ

  https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/tabacco/index.htm別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 


 

市たばこ税の電子申告及び電子納付について

 令和5年10月16日(月曜日)から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX」による電子申告及び電子納付が開始されます。

 詳しくは、eLTAXホームページ「電子申告手続き拡充に係る特設ページ/別ウィンドウで開きます(外部リンク)」をご覧ください。

 リーフレット   地方タバコ税の電子申告・納付スタート(PDF:875.5キロバイト) 別ウインドウで開きます


 

このページに関する
お問い合わせは
総務部 税務課 税政班
〒855-8555
長崎県島原市上の町537番地
電話:0957-63-1111(内線176)
ファックス:0957-63-1191
メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 
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