税率・税額
◯1,000本につき6,552円
たばこ製造業者等が市内の小売販売業者に売り渡した本数×税率6,552円/1,000本
※税制改正により、市たばこ税の税率は次のとおり段階的に引き上げられています。
市町村たばこ税 (1,000本あたり) | 平成30年4月1日~ | 平成30年10月1日~ | 令和元年10月1日~ | 令和2年10月1日~ | 令和3年10月1日~ |
旧3級品以外 | 5,262円 | 5,692円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
旧3級品 | 4,000円 | 4,000円 | 5,692円 (特例税率廃止) | 6,122円 | 6,552円 |
※令和元年10月1日以降、旧3級品の特例税率は廃止となり旧3級品以外と同じ税率になりました。
旧3級品とは、エコー、しんせい、ゴールデンバット、わかば、バイオレット、ウルマの6種類です。
納税と申告
卸売販売業者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して税額を算定し、翌月末日までに申告・納付することとなっています。
手持品課税について
令和2年及び令和3年の各年の税率引き上げ実施日の午前0時現在において、たばこ販売業者の方が20,000本以上の紙巻たばこを販売のために所持
する場合に、当該販売業者に対し、その所持する紙巻きたばこについて、税率引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
一般銘柄手持品課税の税率(1,000本あたりの税額)
引き上げ実施日 | 令和2年10月1日 | 令和3年10月1日 |
税率 | 430円 | 430円 |
※手持品課税に係る申告書は、貯蔵場所の所轄税務署に提出してください。
手持品課税について、詳しくは、総務省または国税庁のホームページをご覧ください。
総務省ホームページ
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/99367.html
(外部リンク)
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/tabacco/index.htm
(外部リンク)