入湯税について Tweet 最終更新日:2021年4月1日 総務部 税務課 市民税班 TEL:0957-63-1111(内線171) FAX:0957-63-1191 :zeimu@city.shimabara.lg.jp 入湯税 入湯税は、観光施設や消防施設などの整備に充てるために、鉱泉浴場での入湯に対して課税する目的税です。 納税義務者 入湯税は、鉱泉浴場に入湯する入湯客が納税義務者になります。鉱泉浴場の経営者が入湯客から入湯税を徴収し納付することとなります。(現在、市内5ヶ所) 税率・税額 ◯入湯客1人1日につき 150円 ◯修学旅行を目的とする中学校及び高等学校生徒の団体は1人1日につき 20円 課税免除 ◯年齢12歳未満の者 ◯共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者 ◯地域住民の福祉の向上を図るため、市等がもっぱら近隣の住民に使用させることを目的に設置した施設において入湯する者◯自炊用の簡素な施設、もっぱら日帰り客の利用に供される施設、その他これらに類する施設でその利用料金が一般の鉱泉浴場における通常の利用料金に比較して著しく低く定められている施設において入湯する者