課税免除
◯年齢12歳未満の者
◯共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
◯地域住民の福祉の向上を図るため、市等がもっぱら近隣の住民に使用させることを目的に設置した施設において入湯する者
◯自炊用の簡素な施設、もっぱら日帰り客の利用に供される施設、その他これらに類する施設でその利用料金が一般の鉱泉浴場における通常の利用料金に比較して著しく低く定められている施設において入湯する者
入湯税の電子申告及び電子納付について
令和5年10月16日(月曜日)から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX」による電子申告及び電子納付が開始されます。
詳しくは、eLTAXホームページ「電子申告手続き拡充に係る特設ページ/
(外部リンク)」をご覧ください。
リーフレット
入湯税の電子申告・納付スタート(PDF:874.7キロバイト) 