島原市
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  税金  >  その他の税  >  入湯税について
ホーム  >  組織から探す  >  総務部  >  税務課  >  市民税班  >  入湯税について

入湯税について

総務部 税務課 市民税班 TEL:0957-63-1111(内線171) FAX:0957-63-1191 メールzeimu@city.shimabara.lg.jp

入湯税

入湯税は、観光施設や消防施設などの整備に充てるために、鉱泉浴場での入湯に対して課税する目的税です。

 

納税義務者

入湯税は、鉱泉浴場に入湯する入湯客が納税義務者になります。
鉱泉浴場の経営者が入湯客から入湯税を徴収し納付することとなります。(現在、市内5ヶ所)

 

税率・税額

◯入湯客1人1日につき  150円
◯修学旅行を目的とする中学校及び高等学校生徒の団体は1人1日につき  20円

 

課税免除

◯年齢12歳未満の者
◯共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

◯地域住民の福祉の向上を図るため、市等がもっぱら近隣の住民に使用させることを目的に設置した施設において入湯する者

◯自炊用の簡素な施設、もっぱら日帰り客の利用に供される施設、その他これらに類する施設でその利用料金が一般の鉱泉浴場における通常の利用料金に比較して著しく低く定められている施設において入湯する者


 

入湯税の電子申告及び電子納付について

 令和5年10月16日(月曜日)から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX」による電子申告及び電子納付が開始されます。

 詳しくは、eLTAXホームページ「電子申告手続き拡充に係る特設ページ/別ウィンドウで開きます(外部リンク)」をご覧ください。

 リーフレット   入湯税の電子申告・納付スタート(PDF:874.7キロバイト) 別ウインドウで開きます



このページに関する
お問い合わせは
総務部 税務課 税政班
〒855-8555
長崎県島原市上の町537番地
電話:0957-63-1111(内線176)
ファックス:0957-63-1191
メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 
(ID:1093)
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

お問い合わせ 個人情報の取り扱いについて 組織から探す リンク集 サイトマップ

Copyrights(C) 2015 Shimabara City Allrights reserved.