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災害に係る義援金等の寄附金控除について

総務部 税務課 市民税班 TEL:0957-63-1111(内線171) FAX:0957-63-1191 メールzeimu@city.shimabara.lg.jp

個人又は法人が義援金等を寄附する場合、所得税及び住民税の寄附金控除(税の優遇措置)が受けられますが、確定申告時に下記の資料が必要となります。

 

(1)直接日本赤十字社に寄附をした場合。

郵便振込の半券(受領書)、又は日本赤十字社が発行する受領書。

 

(2)島原市(地方公共団体)が取りまとめて日本赤十字社に寄附をした場合。

島原市が発行する預り証。

 

(3)その他の募金団体が取りまとめて日本赤十字社に寄附をした場合。

募金団体が発行する預り証のほかに、募金団体の規約、募金趣意書等が必要となります。詳しくは最寄りの税務署にお尋ね下さい。

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総務部 税務課 市民税班
電話:0957-63-1111(内線171)
ファックス:0957-63-1191
メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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