国民健康保険の加入について Tweet 最終更新日:2026年10月7日 福祉保健部 保険健康課 国民健康保険班 TEL:0957-63-1111(内線231,237) FAX:0957-65-0879 :kokuho@city.shimabara.lg.jp 国民健康保険について 国民健康保険は、いつも健康な生活を営むために、病気やけがをしたとき、安心して医療を受けることを目的として生まれた医療保険制度で、国民は全て職域の健康保険または国民健康保険に加入しなければなりません。 国民健康保険に加入しなければならない人 島原市民の方で次の1から3にあてはまらない人は、全て島原市の国民健康保険に加入しなければなりません。1.職場の健康保険、船員保険、官公庁の共済組合保険等の本人及び被扶養者2.国保組合(医師、大工、左官など)の加入者3.生活保護を受けている人 加入や変更の手続き 次のようなとき、世帯主は14日以内に届出を行わなければなりません。 ◯国保に入るとき※保険税は加入した月からの月割計算です事由届出に必要なもの島原市に転入したとき 世帯員の全部または一部が転入し、他の健康保険等の資格がないとき転出証明書他の健康保険等をやめたとき他の健康保険等に加入していた世帯の世帯員全部または一部が退職等によりその資格がないとき健康保険資格等喪失連絡票、世帯主が社会保険または国保の場合はその資格確認書または資格情報のお知らせ職場の保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者でない理由の証明書子どもが生まれたとき国民健康保険の世帯で子どもが生まれたとき母子健康手帳、資格確認書または資格情報のお知らせ生活保護を受けなくなったとき 生活保護が廃止され、他の健康保険等の資格がないとき 保護廃止決定通知書外国籍の人が加入するとき 外国人登録証明書、パスポート ◯国保をやめるとき※保険税はやめる月の前月分までの月割計算です事由 届出に必要なもの他市町村へ転出したとき世帯員の全部または一部が市外へ転出するとき国保の資格確認書または資格情報のおしらせ他の健康保険等に加入したとき 世帯員の全部または一部が他の健康保険等に加入したき 国保と職場の健康保険の両方の資格確認書または資格情報のお知らせ職場の健康保険の被扶養者になったとき 国保と職場の健康保険の両方の資格確認書または資格情報のお知らせ国保被保険者が死亡したとき 国民健康保険の世帯員が死亡したとき死亡を証明するもの、資格確認書または資格情報のお知らせ生活保護を受け始めたとき国保の世帯員が生活保護を受けるようになったとき保護開始決定通知書、資格確認書または資格情報のお知らせ外国籍の人がやめるとき 外国人登録証明書、パスポート、資格確認書または資格情報のお知らせ ◯その他事由 届出に必要なもの 転居、世帯分離及び合併、世帯主変更 市内転居などで資格確認書または資格情報のお知らせの記載事項に変更が生じたとき 市内転居などで資格確認書または資格情報のお知らせの記載事項に変更が生じたとき交通事故にあったとき島原市国保の加入者で、交通事故により第三者から傷病を受けた場合国保の資格確認書または資格情報のお知らせ、交通事故証明書、示談書(示談を交わしている場合)