後期高齢者医療制度について
「後期高齢者医療制度」とは、老人医療費を中心に国民医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、75歳以上の高齢者の心身の特性や生活実態等を踏まえ、高齢化社会に対応する公平で分かりやすい制度として創設されました。
◯75歳になられたら
医療保険制度 |
移行 → |
後期高齢者医療制度 |
国民健康保険、被用者保険(社会保険・共済組合など)の被保険者及び被扶養者 |
すべて後期高齢者医療制度の被保険者となります。 |
対象者
対象者は、
◯ 75歳になる方は、75歳の誕生日から被保険者となります。(手続きは必要ありません。)
◯ 65歳以上75歳未満で一定の障害のある方は、広域連合の認定を受けた日から被保険者となります。(手続きが必要です。)
※一定の障害の状態とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・国民年金証書 (障害1級・障害2級)
・身体障害者手帳 (1級~3級と4級の一部)
・精神障害者保健福祉手帳 (1級・2級)
・療育手帳 (A1・A2)
◯ いままで加入していた健康保険(国民健康保険や社会保険、共済組合)からは脱退することになります。
◯ 医療を受けようとする人は、医療機関等の窓口において、後期高齢者医療被保険者証(保険証)を提示してください。
◯75歳になられる方が、これまで被用者保険(社会保険)に加入し、どなたかを扶養していた場合
例:75歳になる夫が、被用者保険(社会保険など)に加入されていて、妻が夫に扶養されていた場合、他の医療保険(国保など)に加入する手続
きが必要になります。
医療保険制度 |
夫 | 被用者保険(社会保険・共済組合など)の被保険者 | 移行
→ | 全て後期高齢者制度の被保険者となります。 |
妻 | 夫の被用者保険の扶養 | 国民健康保険または、
被用者保険(社会保険・共済組合など) |
※詳しくは、事業主または加入されいている保険者にご確認ください。
保険料について
◯ 保険料を決める基準(均等割額、所得割率)については、2年ごとに見直されます。
◯ 対象となる被保険者全員の方がいままで加入していた国民健康保険や社会保険などの保険税(料)に代わって後期高齢者医療保険料を納めます。
◯ 保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」を合計して個人単位で計算されます。保険料の計算
は長崎県内均一で、次の方法で個人ごとに計算されます。
保険料 = 均等割額 + 所得割額
52,400円 (総所得金額等-43万円)×10.31%
※総所得金額等とは、年金所得、給与所得、事業所得などの総所得や、退職所得以外の分離所得の合計額をいいます。
※保険料は、所得の多い方でも一人当たり年額80万円が上限になります。
※年齢到達などにより年度途中で被保険者になった場合、保険料は被保険者になった月から月割りで計算します。
※賦課限度額の緩和措置…昭和24年3月31日以前に生まれた方、又は令和7年3月31日以前に障がい認定を受けて後期高齢者医療被保険者の
資格を有した方(長崎県後期高齢者医療広域連合区域内に住所を有しなくなった方は除きます)の賦課限度額は73万円
※所得割額の緩和措置…令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない被保険者の方の所得割率は9.52%
保険料の軽減措置
◯ 所得の少ない方は、世帯の所得に応じて次のような軽減措置があります。
【均等割額の軽減】
同一世帯内の被保険者と世帯主の前年の合計所得額 |
軽減割合 |
年間の均等割額(52,400円)が次のようになります。 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の方 |
7割 |
15,700円 |
43万円+(29万5千円×被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 |
5割 |
26,200円 |
43万円+(54万5千円×被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 |
2割 |
41,900円 |
※ 「給与所得者等」とは、給与所得又は公的年金等所得がある方です。
※ 65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除を受けている方は、公的年金所得から
高齢者特別控除額15万円を控除した金額で判定します。
◯被用者保険の被扶養者であった方は、次のような軽減措置があります。(資格所得後2年間)
後期高齢者医療制度加入前日まで
会社などの健康保険(国民健康保険は除く)
の被扶養者だった方 |
軽減割合 |
年間の均等割額(52,400円)が
次のようになります。 |
均等割額の負担(所得割額の負担なし) |
5割 |
26,200円 |
保険料の納付方法
◯特別徴収(年金からの天引き)
🔸原則として年金から天引きされます。ただし、年金額が18万円未満の場合や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金額の2分の1
を超える場合には、年金から天引きされません。
◯普通徴収
🔸特別徴収の対象にならない人は、納付書または口座振替で納付します。
🔸【口座振替の申し込みをされる場合、申し込みをした月の翌月から口座振替が開始されますので、申し込みをした翌月以降の納付期限分の保険
料については、納付書での納付は不要となります】
※保険料軽減にかかる特例措置、及び他の理由で普通徴収となる場合もあります。
※希望する人は、特別徴収(年金天引)を、口座振替(普通徴収)に変更することができます。
※介護保険料が、前年度の保険料更正等で今年度が特別徴収となっていない場合、普通徴収となる場合があります。