島原市
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  保険・年金  >  後期高齢者医療制度  >  後期高齢者医療制度の給付について
ホーム  >  組織から探す  >  福祉保健部  >  保険健康課  >  後期高齢・介護班  >  後期高齢者医療制度の給付について

後期高齢者医療制度の給付について

福祉保健部 保険健康課 後期高齢・介護班 TEL:0957-63-1111(内線234) FAX:0957-65-0879 メールkenko@city.shimabara.lg.jp

医療を受けるときの一部負担金(自己負担割合)

 お医者さんにかかるときは、かかった医療費の1割、令和4年10月からは一定以上の所得がある方について2割を、現役並み所得者は

 3割を自己負担します。
 一部負担金の割合は、住民税の課税のもととなる額で判定します。

 

月ごとの自己負担限度額

 世帯状況等により、次の表のように月ごとに自己負担限度額が定められています。


20240809172332820_0001幅920



※1: 現役並み所得者及び一般の外来+入院(世帯合算)の自己負担額は、過去12か月以内(診療当月を含む。)に3回以上高額療養費が支給されてい          る場合、4回目以降は、各欄記載の負担限度額となります。ただし、一般の外来(個人ごと)のみでの高額療養費が支給されている場合は、回数  

   に含みません。

※2: 医療機関窓口でのお支払い金額を自己負担限度額までとする場合、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必

        要となります。(マイナンバーカードを利用して受診する場合は、提示不要です。)

※3: 長期入院とは、入院日数が90日(過去1年間、低所得(2)の入院日数含む。)を超える場合で、減額を受けるには長期該当申請が必要です。
         療養病床については、入院医療の必要性の高い方のみが対象となり、長期該当申請で食事代1食あたり180円となります。

※4: 入院医療の必要性の高い方は、食事代1食あたり110円となります。 

※5: 配慮措置※に伴う計算方法です。医療費が30,000円未満であった場合は、30,000円として計算します。

※ 窓口負担割合が2割となる方には負担増を抑える「配慮措置」があります
 ● 令和4年10月1日施行後の3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上  
   げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

高額療養費

 同じ月内に上表の限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として広域連合から支給されます。


<申請をするときに持ってくるもの> ※申請は、1回限りで済みます。
 1.被保険者証 2.預金通帳

 

入院時食事療養費

 低所得者I・低所得者IIに該当される方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示されますと、入院をした際の食事代が減額されます。

<交付申請をするときに持ってくるもの>
 1.被保険者証 2.預金通帳 3.入院費の領収書


※マイナ保険証を利用して受診する場合は提示不要です。

 

療養費

 次のような場合は、いったん全額お支払いされた後、申請して認められると、自己負担額を除いた額があとから療養費として支給されます。

 療養費の種類

 申請に必要な書類

 急病などで、やむを得ず

保険証を持たずに診療を

受けたとき

1.申請書
2.診療報酬明細書と同様の内容がわかるもの
3.領収書
4.被保険者証又はマイナ保険証
5.預金通帳

 医師が必要と認めて、

コルセット等の補装具を

装着したとき

1.申請書
2.補装具を必要とする診断書(意見書)、証明書
3.領収書
4.被保険者証又はマイナ保険証
5.預金通帳

 海外渡航中に、治療を

受けたとき(治療目的で

渡航した場合は、対象

となりません)

1.申請書
2.診療内容明細書とその翻訳文
3.領収明細書とその翻訳文
4.パスポート
5.被保険者証又はマイナ保険証
6.預金通帳
 輸血に生血を使ったとき 1.申請書
2.医師の証明書
3.領収書
4.被保険者証又はマイナ保険証
5.預金通帳

 

高額介護合算療養費

 世帯内で医療と介護の自己負担額が高額になったとき、年間(8月から翌年7月)の両方の自己負担額を合算して、限度額を超えた分が支給されます。

 

 負担割合  所得区分 後期高齢者医療分と介護保険分を合算した限度額
 3割 現役並み Ⅲ         2,120,000円
 3割 現役並み Ⅱ         1,410,000円
 3割  現役並み Ⅰ

  670,000円

 1割・2割   一般

  560,000円

 1割  低所得者 II

  310,000円

 1割 低所得者 I

  190,000円

 

葬祭費

 被保険者の方がお亡くなりになった場合は、広域連合より葬祭を行った方(喪主)に対して、葬祭費(20,000円)が支給されます。


<申請をするときに持ってくるもの>
 1.被保険者証(死亡された本人のもの) 

 2.預金通帳(葬祭費の受取口座として、葬祭を行った方(喪主)のもの) 

 3.会葬礼状など(喪主であることがわかるもの)


このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 保険健康課 後期高齢・介護班
電話:0957-63-1111(内線234)
ファックス:0957-65-0879
メール kenko@city.shimabara.lg.jp 
(ID:1119)
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

お問い合わせ 個人情報の取り扱いについて 組織から探す リンク集 サイトマップ

Copyrights(C) 2015 Shimabara City Allrights reserved.