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後期高齢者医療制度の給付について

福祉保健部 保険健康課 後期高齢・介護班 TEL:0957-63-1111(内線234) FAX:0957-65-0879 メールkenko@city.shimabara.lg.jp

医療を受けるときの一部負担金(自己負担割合)

 お医者さんにかかるときは、かかった医療費の1割、令和4年10月からは一定以上の所得がある方について2割を、現役並み所得者は

 3割を自己負担します。
 一部負担金の割合は、住民税の課税のもととなる額で判定します。

 

月ごとの自己負担限度額

 世帯状況等により、次の表のように月ごとに自己負担限度額が定められています。

 

負担割合 所得区分 自己負担限度額(月額) 一般(精神)病床 療養病床
外来 (個人ごと)       外来+入院
      (世帯ごと)
食事代 (1食) 食事代
(1食)
居住費
(1日)
3割 現役並み
所得者
現役並みⅢ
住民税課税所得690万円以上の方
252,600円
●医療費が842,000円を超えた場合は、
(医療費-842,000円)×1%を加算
●多数回該当の場合140,100円(※1)
460円
(※7)
460円
(※4)
370円
(※5)
現役並みⅡ
住民税課税所得380万円以上の方
(※2)
167,400円
●医療費が558,000円を超えた場合は、
(医療費-558,000円)×1%を加算
●多数回該当の場合93,000円(※1)
現役並み(1)
住民税課税所得145万円以上の方
(※2)
80,100円
●医療費が267,000円を超えた場合は、
(医療費-267,000円)×1%を加算
●多数回該当の場合44,400円(※1)
2割 一般Ⅱ 住民税課税所得28万円以上145万円未満かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上(被保険者複数世帯の場合:その合計が320万円以上)
(※8)
18,000円または、6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を
適用
年間上限額
(144,000円)
57,600円
●多数回該当の場合
44,400円(※1)
1割 一般 下記以外の方
18,000円
年間上限額
(144,000円)
低所得Ⅱ
(区Ⅱ)
世帯全員が住民税非課税
(※2)
8,000円 24,600円 210円  
長期入院160円(※3)
210円
長期入院160円(※3)
低所得Ⅰ
(区分Ⅰ)
世帯全員が住民税非課税でかつ、世帯全員の所得が0円 (年金収入のみの方は年金収入80万円以下)(※2) 8,000円 15,000円 100円 130円又は100円(※6)

 

※1: 現役並み所得者及び一般の外来+入院(世帯合算)の自己負担額は、過去12か月以内(診療当月を含む。)に3回以上高額療養費が支給されてい          る場合、4回目以降は、各欄記載の負担限度額となります。ただし、一般の外来(個人ごと)のみでの高額療養費が支給されている場合は、回数  

   に含みません。

※2: 医療機関窓口でのお支払い金額を自己負担限度額までとする場合、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必

        要となります。(マイナンバーカードを利用して受診する場合は、提示不要です。)

※3: 長期入院とは、入院日数が90日(過去1年間、低所得Ⅱの入院日数含む。)を超える場合で、減額を受けるには長期該当申請が必要です。
         療養病床については、入院医療の必要性の高い方のみが対象となり、長期該当申請で食事代1食あたり160円となります。
※4: 一部医療機関では、420円となります。指定難病患者の場合、現役並み所得・一般の被保険者は、食事代1食あたり260円となります。

※5: 指定難病患者の場合は、居住費1日あたり0円となります。

※6: 入院医療の必要性の高い方は、食事代1食あたり100円となります。

※7: 平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院していた方のうち、平成28年4月1日以降も継続して入院する方は、退院する

   までの期間は1食につき260円となります。 

 
※8: 配慮措置※に伴う計算方法です。医療費が30,000円未満であった場合は、30,000円として計算します。

※ 窓口負担割合が2割となる方には負担増を抑える「配慮措置」があります
 ● 令和4年10月1日施行後の3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上  
   げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

高額療養費

 同じ月内に上表の限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として広域連合から支給されます。


<申請をするときに持ってくるもの> ※申請は、1回限りで済みます。
 1.被保険者証 2.預金通帳

 

入院時食事療養費

 低所得者I・低所得者IIに該当される方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示されますと、入院をした際の食事代が減額されます。

<交付申請をするときに持ってくるもの>
 1.被保険者証 2.預金通帳

 

療養費

 次のような場合は、いったん全額お支払いされた後、申請して認められると、自己負担額を除いた額があとから療養費として支給されます。

 療養費の種類

 申請に必要な書類

 急病などで、やむを得ず

保険証を持たずに診療を

受けたとき

1.申請書
2.診療報酬明細書と同様の内容がわかるもの
3.領収書
4.被保険者証
5.預金通帳

 医師が必要と認めて、

コルセット等の補装具を

装着したとき

1.申請書
2.補装具を必要とする診断書(意見書)、証明書
3.領収書
4.被保険者証
5.預金通帳

 海外渡航中に、治療を

受けたとき(治療目的で

渡航した場合は、対象

となりません)

1.申請書
2.診療内容明細書とその翻訳文
3.領収明細書とその翻訳文
4.パスポート
5.被保険者証
6.預金通帳
 輸血に生血を使ったとき 1.申請書
2.医師の証明書
3.領収書
4.被保険者証
5.預金通帳

 

高額介護合算療養費

 世帯内で医療と介護の自己負担額が高額になったとき、年間(8月から翌年7月)の両方の自己負担額を合算して、限度額を超えた分が支給されます。

 

 所得区分  後期高齢者医療分と介護保険分を合算した限度額
 現役並みⅢ         2,120,000円
 現役並みⅡ         1,410,000円
 現役並みⅠ

  670,000円

 一般

  560,000円

 低所得者II

  310,000円

 低所得者I

  190,000円

 

葬祭費

 被保険者の方がお亡くなりになった場合は、広域連合より葬祭を行った方(喪主)に対して、葬祭費(20,000円)が支給されます。


<申請をするときに持ってくるもの>
 1.被保険者証 2.預金通帳 3.会葬礼状など(喪主であることがわかるもの)

このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 保険健康課 後期高齢・介護班
電話:0957-63-1111(内線234)
ファックス:0957-65-0879
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