医療を受けるときの一部負担金(自己負担割合)
お医者さんにかかるときは、かかった医療費の1割、令和4年10月からは一定以上の所得がある方について2割を、現役並み所得者は
3割を自己負担します。
一部負担金の割合は、住民税の課税のもととなる額で判定します。
月ごとの自己負担限度額
世帯状況等により、次の表のように月ごとに自己負担限度額が定められています。

※1: 現役並み所得者及び一般の外来+入院(世帯合算)の自己負担額は、過去12か月以内(診療当月を含む。)に3回以上高額療養費が支給されてい る場合、4回目以降は、各欄記載の負担限度額となります。ただし、一般の外来(個人ごと)のみでの高額療養費が支給されている場合は、回数
に含みません。
※2: 医療機関窓口でのお支払い金額を自己負担限度額までとする場合、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必
要となります。(マイナンバーカードを利用して受診する場合は、提示不要です。)
※3: 長期入院とは、入院日数が90日(過去1年間、低所得(2)の入院日数含む。)を超える場合で、減額を受けるには長期該当申請が必要です。
療養病床については、入院医療の必要性の高い方のみが対象となり、長期該当申請で食事代1食あたり180円となります。
※4: 入院医療の必要性の高い方は、食事代1食あたり110円となります。
※5: 配慮措置※に伴う計算方法です。医療費が30,000円未満であった場合は、30,000円として計算します。