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国民健康保険税について

総務部 税務課 市民税班 TEL:0957-63-1111(内線171) FAX:0957-63-1191 メールzeimu@city.shimabara.lg.jp

  【下記の中から、参照したいトピックを選択してください。】

 

 国民健康保険税とは

 国保だより・国民健康保険税に関するQ&A


国民健康保険税とは


  国民健康保険(国保)は、毎日の生活の中でいつ起こるかわからない病気やけがの時に、安心して医療が受けられるように、加入者のみなさんで支えあう大切な制度です。

  その主な財源は、加入者のみなさんが納める国民健康保険税と国などの補助金や負担金等によってまかなわれています
  保険税を滞納すると医療費等を全額自己負担していただく場合があります。

 みなさんの納税へのご理解とご協力をお願いします。

 

  また、国民健康保険税は、世帯主が納税義務者です。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、納税義務者(擬制世帯主)となります。

  (擬制世帯主の所得は、均等割額・平等割額の軽減判定に含めますが、所得割額の計算には含めません。)


令和5年度 島原市国民健康保険税額の改定と課税の見直しについて

 

 ◆課税限度額の引き上げについて

 令和5年度の税制改正に伴い、今年度から支援分の課税限度額を200,000円から220,000円に変更しました。

(太文字が変更箇所です)

 

医療分

支援分

介護分

所得割

10.3%

3.5%

2.9%

均等割

28,600円

9,800円

10,900円

平等割

23,200円

7,600円

6,100円

限度額

650,000円

220,000円

(200,000円)

170,000円

支援分の限度額変更により世帯ごとの最高限度額が1,020,000円から1,040,000円に変更しました。

 ※カッコ内は昨年度の金額


 ◆低所得世帯の軽減判定金額の変更について

 令和5年度の税制改正に伴い、5割軽減対象となる軽減判定所得の算定に用いる金額を28.5万から29万に、2割軽減対象となる軽減判定所得の算定に用いる金額を52万から53.5万に変更しました。軽減判定所得の詳細については以下の低所得世帯に対する軽減に詳細を記載しています


低所得世帯に対する軽減

  

 前年の所得が一定額を下回る世帯に対して、均等割額・平等割額の軽減を行っています。

 なお、所得の申告をされていない場合は、軽減ができませんので、所得の申告をしてください。収入のない方も申告が必要となります。

 

世帯内の所得が下表の金額を超えない場合に軽減の対象となります。

軽減割合

令和5年度

7割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

5割軽減

43万円+29万円×(被保険者+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1)

2割軽減

43万円+ 53.5万円  ×(被保険者+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1)

※特定同一世帯所属者とは、同じ世帯主の下、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方です。

※国民健康保険加入者に未申告の方がいれば、軽減に該当しませんので、速やかに収入の有無・状況について申告をされるようにお願いします。

※給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える

  方/65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)です。

 

 軽減後の均等割及び平等割については、以下のとおりとなります。

軽 減 区 分

均 等 割

平 等 割

(1人あたり)

(1世帯あたり)

■7割軽減(軽減後の税額)

医療分

       8,580円       6,960円

支援分

       2,940円       2,280円

介護分

       3,270円       1,830円

■5割軽減(軽減後の税額)

医療分

       14,300円       11,600円

支援分

       4,900円       3,800円

介護分

       5,450円       3,050円

■2割軽減(軽減後の税額)

医療分

       22,880円      18,560円

支援分

       7,840円

       6,080円

介護分

       8,720円       4,880円

未就学児の均等割額の軽減措置について

 

  子育て世帯への経済的負担軽減の観点から、国民健康保険に加入している未就学児の均等割を5割軽減します。

 また、すでに低所得世帯の軽減対象に該当する未就学児の方は、軽減適用後の均等割額から5割軽減します

 なお、この軽減を受けるための申請は必要ありません。

 

軽減割合 未就学児における軽減割合
 7割軽減

 7割+ 1.5割(残り3割の1/2)=8.5割軽減

 5割軽減 5割+2.5割(残り5割の1/2)=7.5割軽減
 2割軽減 2割+ 4割(残り8割の1/2)=6割軽減
 軽減なし 5割軽減

 ※未就学児‥平成29年4月2日以降に生まれた方
 

非自発的失業者に対する軽減


非自発的な失業により国民健康保険に加入された方は、届出によって国民健康保険税の軽減を受けることができます。

 ◆軽減内容

 非自発的失業者の前年の給与所得金額を30/100として、国民健康保険税を計算します。

 

◆対象となられる方

 ・離職日時点で65歳未満の方
  1.  ・雇用保険における「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」
  2.  「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当するかは、ハローワークで交付される『雇用保険受給資格者証』で確認できます。該当する方は、離職理由コードが以下の番号のいずれかの方です。
  •  特定受給資格者離職理由コード…11,12,21,22,31,32
  •  特定理由離職者離職理由コード…23,33,34


◆軽減期間

 離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで

 

◆届出先

 ・島原市役所 保険健康課または有明支所に「雇用保険受給資格者証」を持って届出をお願いします。


 

後期高齢者医療制度移行に伴う国民健康保険税の軽減

 

  平成20年4月に後期高齢者医療制度が創設され、75歳に到達された方は皆、それまで加入していた健康保険から抜け、後期高齢者医療制度へ加入することになりました。この後期高齢者医療制度への移行に伴い、国民健康保険に加入する(している)ご家族の方の国民健康保険税の負担が急に増えないための軽減制度があります。

 

 ◆国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行

 国民健康保険から後期高齢者医療保険制度へ加入し、国民健康保険加入者が単身となった場合

 世帯に係る平等割を5年間、5割軽減します。

 また、5年間を経過し6年目から8年目の間にある世帯は、世帯にかかる平等割を4分の1軽減します

 

 ◆職場の健康保険から後期高齢者医療制度への移行(旧被扶養者減免)

 職場の健康保険の被扶養者であった65歳以上の方(=旧被扶養者)が新たに国民健康保険に加入する場合、その方の保険税については、当分の間、所得に応じて負担する所得割額が免除されるとともに、加入した月から2年間に限り、被保険者1人当たりにかかる均等割額が半額となります。

 また、旧被扶養者のみで構成される世帯については、世帯にかかる平等割額がさらに半額となります


 

納付方法及び納期

 

◆普通徴収の場合

  普通徴収(納付書もしくは口座振替)では、年税額を8回に分けて納入していただきます。令和5年度の納期は以下のとおりとなります。 

期別(納付月)

納 期 限

期別(納付月)

納 期 限

1期( 7月)

令和5年 7月 31日(月曜日)

5期(11月)

令和5年 11月 30日(木曜日)

2期( 8月)

令和5年 8月 31日(木曜日)

6期(12月)

令和5年 12月 25日(月曜日)

3期( 9月)

令和5年 10月   2日(月曜日)

7期(翌年1月)

令和6年   1月 31日(水曜日)

4期(10月)

令和5年 10月 31日(火曜日)

8期(翌年2月)

令和6年   2月 29日(木曜日)


国民健康保険税を含む市税の納付についての詳細はこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

◆特別徴収の場合

 特別徴収(年金からの天引き)では、年税額を6回に分けて納入していただきます。また、特別徴収は、すべての年金受給者が該当する訳ではなく、以下の4つの要件をすべて満たすことが条件となっています。

 

 (1)世帯主が国民健康保険に加入していること

 (2)世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満であること

 (3)特別徴収の対象となる公的年金等の金額が18万円以上であること

 (4)国民健康保険税と介護保険料の合算額が、特別徴収の対象となる公的年金等の受給額の2分の1を超えないこと  
  

 現在、納付書で納めている方・特別徴収の方で、口座振替への変更をご希望の場合は、市内の金融機関に申込書を備え付けていますので、通帳と届出印をご持参の上、金融機関の窓口でお手続きください。(※特別徴収からの切り替えの場合、別途税務課への申し出が必要です。)


国民健康保険税の内訳

 

   国民健康保険税は公平な負担となるように、所得割、均等割、平等割の3つで構成されます。
   医療分・支援分(後期高齢者支援金分)・介護分(40歳~64歳の人)をそれぞれ計算し、その合計額が国民健険保険税額になります。

 

医療分

支援分

介護分

[40~64歳が該当]

 所得割

× 10.3%

× 3.5%

× 2.9%

 前年中の所得から43万円を 控除した額の国保加入者分合計
 均等割

×28,600円

× 9,800円

× 10,900円

 国保加入者1人あたり
 平等割

23,200円

7,600円

6,100円

 1世帯あたり

 

国民健康保険税の計算例

 

  おとうさん(42歳)、おかあさん(37歳)、おばあちゃん(70歳)、こども(5歳)の4人家族の場合。

(医療分)

所得割
 おとうさん:営業所得 210万円

172,010円

  (210万円 - 43万円) × 10.3% = 172,010円
 おかあさん:給与所得 45万円 (給与収入100万円)

2,060円

  (45万円 - 43万円)   × 10.3% = 2,060円
 おばあちゃん:公的年金所得 30万円 (公的年金収入140万円)

0円

  基礎控除43万円以下のため、所得割 0円

均等割

(28,600円 × 3人)+(28,600 × 1/2 × 1人)= 100,100円

  ※こども(未就学児)は軽減措置により5割軽減

100,100円

平等割

            一世帯当たり

23,200円

                        (100円未満切り捨て)

 297,300円


(支援分)

所得割
 おとうさん:営業所得 210万円

58,450円

  (210万円 - 43万円) × 3.5% = 58,450円
 おかあさん:給与所得 45万円 (給与収入100万円)

700円

  (45万円 - 43万円)   × 3.5% = 700円
 おばあちゃん:公的年金所得 30万円 (公的年金収入140万円)

0円

  基礎控除43万円以下のため、所得割 0円

均等割

(9,800円 × 3人)+(9,800 × 1/2 × 1人)= 34,300円

 ※こども(未就学児)は軽減措置により5割軽減

   34,300円

平等割

             一世帯当たり

7,600円

                       (100円未満切り捨て)

 101,000円

 

(介護分) 

所得割
 おとうさん:営業所得 210万円

48,430円

  (210万円 - 43万円) × 2.9% = 48,430円
 おかあさん:40~64歳の加入者ではないため、計算しない            

 -

      

   おばあちゃん:介護保険料として別途徴収するため、計算しない  

均等割

  10,900円 × 1人 = 10,900円

10,900円

平等割

一世帯当たり

6,100円

(100円未満切り捨て)

  65,400円

 

   この世帯の国民健康保険税は、

   (医療分)297,300円 +(支援分)101,000円 +(介護分)65,400円 = 合計 463,700円 となります。      


 

国保だより・国民健康保険税に関するQ&A


 毎年7月の国民健康保険税納税通知書の送付時に同封しています国保だよりは以下からもご覧いただけます。 



このページに関する
お問い合わせは
総務部 税務課 市民税班
電話:0957-63-1111(内線171)
ファックス:0957-63-1191
メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 
(ID:1094)
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