はり、きゅう施術費の助成について Tweet 最終更新日:2010年4月1日 福祉保健部 保険健康課 国民健康保険班 TEL:0957-63-1111(内線231,237) FAX:0957-65-0879 :kokuho@city.shimabara.lg.jp はり、きゅう施術費の助成について 被保険者の健康の保持増進のため、広域連合が指定したはり師、きゅう師(以下「施術担当者」という。)から受けた「はり」、「きゅう」について、施術料金の一部を助成しています。 ・施術担当者に被保険者証及び印鑑を提示して、施術を受けることにより、施術1回につき700円の助成 ※ 助成の対象となる施術は、1日1回とし、1か月に5回を超えることはできません。