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介護保険料の納め方

福祉保健部 保険健康課 後期高齢・介護班 TEL:0957-63-1111(内線234) FAX:0957-65-0879 メールkenko@city.shimabara.lg.jp

介護保険料の納め方

◯第1号被保険者
 老齢・退職・遺族・障害年金が年額18万円以上の方は年金から天引きされ、それ以外の方は納付書または口座振替、モバイル決済(Pay Pay、

 LINE Pay、d払い、au Pay)で個別に納めます。

◯第2号被保険者
 加入している医療保険の保険料と合わせて徴収されます。


 

介護保険料

◯介護保険料は3年ごと(第9期介護保険料として令和6年度から令和8年度の保険料が決定しました。)に見直されます。今後3年間の介護給付費

  などを想定し、介護保険料が決まりました。みなさんが納める保険料は、介護保険事業を運営する大切な財源ですので、保険料の納付にご理解

  とご協力をお願いします。

◯介護保険料は、所得状況に応じて、第8期介護保険料は10段階でしたが、第9期介護保険料は13段階に分かれます。

  ※基準額について、前期より年額 2,400 円 (月額 200 円)の減額となりました。

◯第1段階から第3段階の保険料額は公費が投入され軽減されています。


❏ 新 介護保険料

第9期介護保険料【第1号被保険者の保険料】 ※令和6年度~令和8年度

   段 階               対   象   者   保険料率
 基準額:75,600円
  保険料
 (年額)
    第 1 段階 生活保護受給者の人、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者の人、世帯全員が市民税   非課税で本人の前年の合計所得金額十課税年金収入額が80万円以下の人  基準額× 0.285    21,600 円
    第 2 段階 世帯全員が市民税非課税で本人の前年の合計所得金額十課税年金収入額が
 80万円超120 万円以下の人
  基準額× 0.485    36,700 円
    第 3 段階 世帯全員が市民税非課税で本人の前年の合計所得金額十課税年金収入額が
 120万円超の人
  基準額× 0.685    51,800 円
    第 4 段階 本人が市民税非課税 (世帯に課税者がいる)で本人の前年の合計所得金額十
 課税年金収入額が80万円以下の人
  基準額× 0.900    68,100 円
    第 5 段階
  (基準額)
 本人が市民税非課税 (世帯に課税者がいる)で本人の前年の合計所得金額十
 課税年金収入額が80万円超の人
  基準額× 1.000    75,600 円
   (基準額)
    第 6 段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の人  基準額× 1.200    90,800 円
    第 7 段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人  基準額× 1.300    98,300 円
    第 8 段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320 万円未満の人  基準額× 1.500  113,400 円
    第 9 段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人   基準額× 1.700  128,600 円
    第10段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人  基準額× 1.900  143,700 円
    第11段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人  基準額× 2.100  158,800 円
    第12段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人  基準額× 2.300  173,900 円
    第13段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上の人  基準額× 2.400  181,500 円

 

 🔸世帯とは、保険料の賦課期日である4月1日(年度途中の資格取得者は取得日)現在の世帯主と全ての世帯員をいいます。)

 🔸合計所得金額とは、収入金額から必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第 1~ 5 段階に

  ついては、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1~5 段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から

  10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲度所得及び短期譲度所得に係る特別控除額」を控除した

   金額を用います。

 🔸課税年金収入額とは、課税対象となる国民年金・厚生年金・共済年金などの年金収入額のことです。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含

   まれません。

 🔸掲載内容については、法改正などにより今後も見直される場合があります。



※【参考】

❏ 旧 介護保険料

 第8期介護保険料【第1号被保険者の保険料】 ※令和3年度~令和5年度

 保険料段階

 対象者

  保険料率
基準額:78,000円

 保険料年額

 第1段階

 生活保護受給者の方、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者の方、世帯全員が市民税

非課税で本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

  基準額× 0.300

 23,400円

 第2段階

 世帯全員が市民税非課税で本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が

80万円超120万円以下の方

  基準額× 0.500

 39,000円

 第3段階

 世帯全員が市民税非課税で本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が

120万円超の方

  基準額× 0.700

 54,600円

 第4段階

 本人が市民税非課税(世帯に課税者がいる)で本人の前年の合計所得金額+

課税年金収入額が80万円以下の方

  基準額× 0.900

 70,200円

 第5段階

(基準額)

 本人が市民税非課税(世帯に課税者がいる)で本人の前年の合計所得金額+

課税年金収入額が80万円超の方

  基準額× 1.000

 78,000円

  (基準額)

 第6段階

 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方

  基準額× 1.200

 93,600円

 第7段階

 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

  基準額× 1.300

 101,400円

 第8段階

 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

  基準額× 1.500

 117,000円

 第9段階

 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方

  基準額× 1.550

 120,900円

 第10段階

 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が400万円以上の方

  基準額× 1.700

132,600円

 


このページに関する
お問い合わせは
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電話:0957-63-1111(内線234)
ファックス:0957-65-0879
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