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介護保険料の納め方

福祉保健部 保険健康課 後期高齢・介護班 TEL:0957-63-1111(内線234) FAX:0957-65-0879 メールkenko@city.shimabara.lg.jp

介護保険料の納め方

◯第1号被保険者
 老齢・退職・遺族・障害年金が年額18万円以上の方は年金から天引きされ、それ以外の方は、納付書または口座振替で個別に納めます。
◯第2号被保険者
 加入している医療保険の保険料と合わせて徴収されます。

 

 【第1号被保険者の保険料】 ※令和3年度~令和5年度

 保険料段階

 対象者

 保険料年額

 第1段階

 生活保護受給者の方、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者の方、世帯全員が市民税非課税で本人の前年の

合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

 23,400円

 第2段階

 世帯全員が市民税非課税で本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方

 39,000円

 第3段階

 世帯全員が市民税非課税で本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方

 54,600円

 第4段階

 本人が市民税非課税(世帯に課税者がいる)で本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

 70,200円

 第5段階

(基準額)

 本人が市民税非課税(世帯に課税者がいる)で本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の方

 78,000円

 第6段階

 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方

 93,600円

 第7段階

 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

 101,400円

 第8段階

 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

 117,000円

 第9段階

 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方

 120,900円

 第10段階

 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が400万円以上の方

132,600円

 

 

 

 

このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 保険健康課 後期高齢・介護班
電話:0957-63-1111(内線234)
ファックス:0957-65-0879
メール kenko@city.shimabara.lg.jp 
(ID:1126)
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