島原市国民健康保険では、国民健康保険に加入している世帯に年3回(令和7年度から)「医療費のお知らせ」をお送りしています。
病気やけがのため国民健康保険で診療を受けた場合、国民健康保険から医療機関などへ支払われる医療費は、加入者が負担した保険料と国庫からの補 助金などによってまかなわれています。
この医療費の透明性を高め、より適正化を図るため、加入者の皆さんの受診内容をお知らせしています。
「医療費のお知らせ」が届きましたら、受診内容を確認していただくとともに、健康管理に一層心がけてください。
◯送付日程と掲載内容
8月発送分 1〜4月診療分を掲載
1月発送分 1〜10月診療分を掲載
3月発送分 11〜12月診療分を掲載
※医療機関などからの請求が遅れている場合など、掲載時期がずれることがあります。
◯医療費通知(見本)
※医療費通知についての説明
1.このお知らせは、国民健康保険から医療機関などに支払ったもので作成してありますので、支払いが遅れているものは含まれておりません。
2.保険対象でない治療・薬・びん代・歯科材料・差額室料などは含まれておりません。
3.電話などによって医師に治療上の意見を求め、または指示をうけた場合も日数に入ります。
4.本票は、確定申告には使用できませんのでご注意ください。
◯マイナポータルから医療費通知情報を確認できます。
マイナンバーカードを健康保険証として登録すると、マイナポータルから医療機関で支払った医療費の情報を確認することができます。
マイナポータルをご利用される場合は、パソコンやスマートフォンアプリをダウンロードする必要があります。
・医療費の一部負担金(窓口負担)の免除について
医療費の一部負担金とは、医療機関等で健康保険が適用となる医療を受けたときに、窓口で支払う自己負担額のことです。
突然の災害や廃業・失業などで生活が苦しくなったなどの理由から、一時的に一部負担金の支払いが困難になったときには、
申請することで3か月を限度に一部負担金が免除となる場合があります。
なお、すでに支払った一部負担金については、さかのぼって免除することはできません。
一部負担金の免除等については、特別な理由のほかに、世帯全員の収入の合計額や預貯金の合計額が一定の基準額以下であること
などが要件になります。