未熟児養育医療
1.未熟児養育医療とは?
未熟児養育医療は、出生児の体重が2,000g以下または身体の発育が未熟のまま出生した子どもで、指定養育医療機関へ入院し、養育を行う必要のある子どもに対して、医療費の公費負担を行う制度です。
2.対象者
島原市内に住所を有し、出生児体重が2,000g以下、または生活力が特に薄弱な未熟児で、医師が入院養育を必要と認めたもの。
3.対象となる医療とは?
指定養育医療機関で行う未熟児の入院治療のうち、保険適用となる診察や薬剤、医学的処置、手術などが対象となります。
4.保護者負担金
世帯の市町村民税額等に応じて、保護者の一部負担があります。
5.申請について
出生後、こども課に申請してください。
【持ってくるもの】
(1) 医師の意見書 養育医療意見書.pdf(PDF:111キロバイト)
(2) 印かん
(3)こどもさんの健康保険証
(4) 世帯全員分の個人番号カードまたは通知カード
(5) 申請者本人の身分証明書(運転免許証、パスポート等)