障害のある人に対する差別をなくす取り組みについて Tweet 最終更新日:2021年11月10日 福祉保健部 福祉課 障害福祉班 TEL:0957-63-1111(内線273,274) FAX:0957-62-2923 :fukushi@city.shimabara.lg.jp 障害のあるなしにかかわらず、誰もがあらゆる社会活動に参加することができる共生社会の実現を目指して、障害のある人に対する差別を禁止し、差別をなくすための施策を推進するための事項などを定めた「障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」が、県の条例として制定され、平成26年4月1日から全面施行されました。 市としましても、条例の基本理念としている「障害者への不均等待遇」及び「合理的配慮の必要性」を念頭に置きながら、各種施策の実施に取り組んでまいります。 差別等の事案が発生した場合は、相談の受付窓口となる「地域相談員」が解決に当たります。地域相談員は、市の「障害者相談員」を兼ねていますので、まずは福祉課までご相談ください。 県HPのURL ※ 障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例 http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kenseijoho/kennojorei-koho/heiwa-jyourei/ ※ 「障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎づくり条例」リーフレット https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2021/10/1633926772.pdf 【更新事項】① 令和3年6月に公布された障害者差別解消法の一部を改正する法律について表記しております。② 障害や障害のある人への理解促進を図るため、「障害者に関するマークについて」(A4画面)を追加しました。