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指定学校変更と区域外就学

教育委員会 学校教育課 TEL:0957-68-1111(内線641-643) FAX:0957-68-5480

学校の指定

 島原市立小・中学校では,住民登録をしている住所により、通学する学校が指定されています。この指定された学校を「指定学校」といいます。

 

指定学校変更と区域外就学

 特別な事情などによって,指定学校以外の学校への就学を希望する場合は,教育委員会学校教育課へご相談ください。「指定学校変更(校区外通学)」「区域外就学」という制度があり、下記の条件をすべて満たし,かつ下記の要件に該当する場合に、指定学校以外の学校へ就学することができます。

 

■指定学校変更(校区外通学)とは
 島原市に住民登録があり、指定学校以外の島原市立小中学校へ就学できる制度
■区域外就学とは
 島原市以外に住民登録があり、島原市立小・中学校へ就学できる制度

 

条件

■保護者が通学経路・通学方法を明確にした上で,通学途上の安全について責任を持つことを承諾すること。
■学校施設の運営上問題がないと判断されること。
■教育委員会が必要と認めた書類等が添付されていること。

 

手続き

■必要書類・手続き場所
 別表の添付書類と印鑑を持参のうえ、教育委員会学校教育課で手続きをしてください。
■新入学生
 新しく小・中学校に入学される方は、1月下旬に送付される入学通知書を持参のうえ、手続きをしてください。
■住民票を異動する場合
 引っ越し等で住民票の異動を伴う場合は、市民窓口サービス課(有明支所、三会出張所でも届出で可)で届出を済ませた後、学校教育課で手続きをしてください。

 

別表 指定学校変更(校区外通学)の要件、区域外就学の要件

 


  ■指定学校変更(校区外通学)の要件
種 類 変更取扱い事項 添付書類 変更期限

(1)最終学年転居

小学校6年生又は中学3年生で転居し,通学に支障がない場合

-

年度末

(2)特別支援学級通学又は通級指導教室通級 

指定学校に特別支援学級・通級指導教室がなく,家から最も近い学校の特別支援学級に通学又は通級指導教室に通級する場合

-

卒業年度末
又は通級終了

(3)兄姉が(1)

(1)の場合,教育上の配慮として弟妹は同一校通学ができる

-

(1)の兄姉の期限

(4)兄弟姉妹が(2)

(2)の場合,教育上の配慮として兄弟姉妹は同一校通学ができる

-

(2)の児童生徒の期限

(5)学期途中転居

各学期間に転居し,通学に支障がない場合。ただし,長期休業中に転居した場合は,対象とならない

-

原則として学期末

(6)転居予定

住宅の新築・改築,その他の理由による転居予定のため,短期間校区外から通学する場合

新築・改築・転居予定等を証明できる書類の写

転居日

(7)留守家庭

下校後,家庭に保護監督する者がいない小学生で,親の勤務地の校区や祖父母等の居住する校区の学校に通学する場合

○親(世帯)の住民票謄本
○親の勤務証明書等

○祖父母等の住民票謄本

変更取扱い事項が解消するまで

(8)身体的な理由

身体虚弱などにより,指定学校への通学が困難な場合,または通院治療を要し,指定学校からの通院が困難な場合

○診断書(通院証明書)

その期間

(9)災害等

不慮の自然災害等により,住民異動を伴わないで居住する場合

-

元の住居地に転居するまで

(10)その他特別な事情

家庭的事情または教育上やむを得ない事情(部活動を含む)がある場合

○特殊事情を証明するもの,又は校長の意見書

その期間

■区域外就学の要件

種 類

変更取扱い事項

添付書類

変更期限

(1)最終学年転居

小学校6年生又は中学3年生で転居し,通学に支障がない場合

-

年度末

(2)学期途中転居

各学期間に転居し,通学に支障がない場合。ただし,長期休業中に転居した場合は,対象とならない

-

原則として学期末

(3)転居予定

住宅の新築・改築,その他の理由による転居予定のため,短期間市外から通学する場合

○新築・改築・転居予定等を証明できる書類の写

転居日

(4)留守家庭

下校後,家庭に保護監督する者がいない小学生で,親の勤務地の校区や祖父母等の居住する校区の学校に通学する場合

○親の住民票
○親の勤務証明書
○祖父母等の住民票

変更取扱い事項が解消するまで

(5)その他特別な事情

家庭的事情または教育上やむを得ない事情がある場合

○特殊事情を証明するもの,又は校長の意見書

その期間

このページに関する
お問い合わせは
教育委員会 学校教育課
電話:0957-68-1111(内線641-643)
ファックス:0957-68-5480
(ID:1478)
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