地籍調査で修正できること
地籍調査において、土地の現況に合わせ、以下のような修正が可能です。
(1) 分筆(分割) : 一筆の土地をニ筆以上に分けること
(2) 合筆(合併) : 隣接するニ筆以上の土地を一筆に合併すること
(3) 地 目 変 更 : 登記簿と現地の地目が異なる場合
(4) 地 番 変 更 : 同じ地番がある場合や地番(枝番)が数字以外の場合
(5) 地 積 更 正 : 測量の結果、面積が異なる場合
(6) 住所の訂正 : 住所が異なる場合
(7) 氏名の訂正 : 氏名に誤りがある場合
地籍調査でできないこと
(1) ☆ 所有権移転登記【相続、交換、売買など】
(2) ☆ 抵当権の解除等、所有権以外の権利に関する登記

 |
1:分筆(分割)
<分筆があったものとして調査できる場合>
(1) 一筆の内に一部地目が異なっている場合
(2) 一筆の内に溝・柵・塀等で区画されている場合
(3) 一筆の内に利用または管理区分上、分割することが適当であると認められる場合
(4) 上記のいずれかに該当し、土地所有者の同意が得られた場合
ただし、地役権・地上権の登記がある場合は分筆できない場合があります
(分筆可能な例)

2:合筆(合併)
<合筆があったものとして調査できる場合>
(1) 土地の所有者及び地目が同一である
(2) 同一の町区域内で土地が接続している
(3) いずれの土地にも所有権の登記がされていること
(4) 筆界が現地で確認できない場合、または面積が著しく狭小な場合
(5) 上記のいずれにも該当し、土地所有者の同意が得られた場合
(ただし、各種仮登記・仮処分等の登記がある場合を除きます。また先取得権・質権・抵当権がある場合は登記原因・日付け・登記の目的・受付番号が同一の場合に限り、合筆ができます。)
(合筆可能な例)

(合筆不可の例)

3:地目変更
地目は土地の現況、利用目的に重点をおき、土地全体としての主たる用途により決定し、登記簿上の地目と異なる場合には登記簿を修正します。
例えば、台帳(土地登記簿)の地目が「山林」であっても、現況は建物が建っている場合は、「宅地」となります。
ただし、登記地目が下記の場合で、現況が異なるときは、地目変更できないことがあります。
(1) 保安林:森林法による制限
(2) 墓 地:墓地埋葬等に関する法律による制限
(3) 農 地:農地法による制限 ⇒ 農業委員会に照会し、その回答により処理します。
(現状回復命令または農地法による手続きが必要な場合があります。)

4:地番変更
個々の土地について地番を変更する場合があります。
(1) 同一の地番区域内で地番が重複している場合、誤りと認められる方の地番
(2) 地番(枝番)が数字以外の記号で表示されている場合
例えば、「5番イ」、「6番第三」等の地番は「5番8」、「6番4」等に変更します。
5:地積更正
実測面積と、登記面積が相違する場合は、登記面積の修正を行います。
以前に同じ境界点で測量をされた場合があっても、測量精度の差により、登記面積の増減は必ずでてきます。
6:住所の訂正
所有者の住所が変更されている場合や、住所が誤って登記されている場合には住所の訂正を行います。
7:氏名の訂正
所有者氏名の訂正を行う場合。
(1) 氏名が変更(改氏、改名、婚姻、離婚)されている場合
(2) 氏名が誤って登記されている場合
例えば、島原 太郎 ⇒ 嶋原 太朗 などの場合
コーヒーブレイク
蛇足: 物権について