土地所有者の皆様にご協力いただくことは、以下のようなものがあります。
(1) 測量杭(測量基準杭)・筆界杭(境界杭)の保全
(2) 地元説明会への参加
(3) 境界確認の際の立会い
(4) 土地の立入り等の承諾
(5) 地籍調査結果の確認(閲覧)
(6) その他
(1)測量杭(測量基準杭)・筆界杭(境界杭)の保全
測量杭(測量基準杭)について
【コンクリート杭や金属鋲】
測量の基準となるものですので絶対動かさないで下さい。
もし、どうしても杭の移動を要する場合は、契約管財課 地籍調査班まで、必ず連絡ください。
民間の測量等で測量基準杭(基準点)を利用される場合や、測量基準杭(基準点)附近にて工事をされる場合は手続きが必要となります。
注)詳しくは「成果・街区基準点」のページの島原市公共基準点管理保全要綱をご覧ください。
筆界杭(境界杭)について
【プラスチック杭や金属鋲】
皆様の土地の境に打たれた杭で、皆様にとって大切な杭です、永く保存されますよう、お願いします。
~杭が残っていないと面積等の現地調査または再調査ができなくなります。~
~地籍調査完了後の民有地の境界復元は個人負担となります。~
~子孫に安心して土地を引き継ぐためにも杭を大事にしましょう。~
(2)地元説明会への参加
調査着手年度に対象地区の説明会を実施しますので、是非ご参加ください。
注意)
説明会の開催案内は、市役所から、登記簿上の所有者に通知いたします。売買等により所有者が変わっているのに登記がされていない場合は、連絡が遅れたり、連絡が取れなかったりするなどの支障が出てきますので、早めに所有権移転登記を行ってください。
引越等による住所の変更、婚姻等による名字の変更があった場合には、所有している土地の登記名義の表示変更手続きについてもご対応ください。皆さんがどこにいるか分からないと連絡が取れなくなる場合があります。
(3)境界確認の際の立会い
境界確認の際の立会いは、あなたの土地を守る大切な立会いです。あらかじめご案内しますので、必ず出席ください。
注意)
立会いをされないと、隣接者の方に迷惑をかけることになります。やむなく、第三者に頼まれる場合は、境界がよく分かる方に委任してください。
(1)立会いが出来る人

(2)立会いの際、用意いただくもの
・ 認印(実際に立会う方のもの)
・ 委任状・財産管理人・相続人代表者届出書(必要な方)
※ 委任状などの様式は、各種様式ダウンロードのページからダウンロード可能です。
(3)登記関係について
・ 土地の売買等の際に登記をされていないものは、早めに所有権移転登記を行ってください。
(地籍調査では所有権移転登記はできません。)
・ 合筆を希望される場合であっても、抵当権等が設定されていると合筆できないことがあります。
・ 立会い後、地籍調査の成果を登記所へ送付するまでの間に登記に変更がある場合は連絡をお願いします。
※ 連絡は、契約管財課 地籍調査班へお願いいたします。
(4)土地の立入り等の承諾
この調査を実施するにあたり市職員、測量業者が皆様の土地に立入ることがありますので、あらかじめご了承ください。特に、家屋周辺に立入る際は、ひと声お掛けしますので、よろしくお願いします。
(その際は身分証明書を携帯しております。)

測量の基準点設置等のため、雑木の刈払いや杭打ちを行う場合がありますので、基準点設置を含めご了承ください。
(5)地籍調査の結果の確認(閲覧)
作成された地籍図と地籍簿案の閲覧を行っていただきます。
(場所):市役所または公民館(地区により指定します。)
(期間):20日間
(用意いただくもの):認印・委任状等(必要な方)
※場所及び期間につきましては事前にご案内します。
※委任状などの様式は、各種様式ダウンロードのページからダウンロード可能です。
万一、結果に誤り等があった場合には、申し出てください。
訂正申出があれば再調査し、調査結果に誤りがあった場合には修正します。
注1)面積が確定してから境界を変更する場合は測量費用は個人負担となりますので、必ず測量図を確認していただきます。
注2)測量精度の差により登記面積の増減が必ずでてきますので、ご了承をお願います。
(6)その他
農業者年金加入者及び受給者又は生前一括贈与の特例の該当者で、台帳は農地であるが現況では別の地目に変わっている場合、農業者年金の停止又は生前一括贈与の対象外となることがありますので注意してください。
詳しくは農業委員会にお尋ねください。