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2020年4月7日

本庁舎会議室等の使用

総務部 総務課 総務・統計 TEL:0957-63-1111(内線153) メールsomu@city.shimabara.lg.jp

令和2年8月1日より、市役所の一部施設の貸出しを行っています。

なお、市の業務で使用する場合や使用目的によっては、使用できない場合があります。

会議室等利用の際に駐車場が不足する場合は、大手浜来庁者用駐車場をご利用ください。

 

▶貸出場所・・・ 会議室1A、2B~2G、エントランスホール、屋外広場(川床デッキを含む)

 

▶貸出日時

 平日:18時~21時

 土・日・祝日:9時~21時

※12月29日から翌年1月3日は使用できません。

 

▶申込受付・・・平日:8時30分~17時15分

 

▶申込方法

(1)会議室等使用許可申請書を総務課へ提出してください。(申請書は島原市HPから印刷または総務課窓口にあります)

(2)申込期間は、使用希望日が属する月の前月の初日(この日が休日の時は翌開庁日)から使用希望日の2週間前(この日が休日の時は前開庁日)までです。

例)8月に使用希望の場合⇒7月1日から受付開始

  9月に使用希望の場合⇒8月3日から受付開始(土曜日・日曜日のため)

(3)使用料は、使用目的等によって減額できる場合があります。

 

▶使用できる団体等

(1)市内に住所を有する者。

(2)市内に事業所若しくは事務所を有する者又は法人その他の団体。

(3)その他市長が認めるもの。

 

▶会議室等の使用を許可しない場合

(1)公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2)会議室等を損傷し、または滅失する恐れがあると認められたとき。

(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行うものであると認められるとき。

(4)市が主催、共催または後援する場合を除き、営利目的として販売及び飲食を目的とした会合等のために会議室等を使用するとき。

(5)上記のほか、管理上支障があるとき、又は市長が適当でないと認めるとき。

 

 

申請書はこちら

 庁舎会議室等使用料後納・減免・還付申請書(様式第6号)(PDF:29.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

 庁舎会議室等使用料後納・減免・還付申請書(様式第6号)(エクセル:37キロバイト) 別ウインドウで開きます


 

    • 会議室等の使用料金一覧表と使用制限はこちら

 会議室などの使用料金一覧表と使用制限(PDF:86.4キロバイト) 別ウインドウで開きます


▶会議室等の配置図はこちら

 




 

 


 

このページに関する
お問い合わせは
総務部 総務課 総務・統計
〒855-8555
長崎県島原市上の町537
電話:0957-63-1111(内線153)
メール somu@city.shimabara.lg.jp 
(ID:16806)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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