島原市
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島原市景観計画

建設部 都市整備課 都市計画班 TEL:0957-63-1111(内線225,226) FAX:0957-62-9101 メールtoshi@city.shimabara.lg.jp
      • 平成21年9月1日から「島原市景観計画」がスタートしました。

         対象区域は武家屋敷地区(下の丁)です。

         

         

        平成16年12月に景観法が施行され、全国でそれぞれの地域の歴史・風土を生かした景観づくりができるようになりました。島原市では平成20年3月26日に景観行政団体となり、ふるさと島原の景観を後世に伝えるため、「島原市景観計画」を策定いたしました。

         この計画は武家屋敷地区(下の丁)を景観計画区域として定め、歴史的にも文化的にも価値のある資産を守り、伝える景観づくりを景観形成の柱とし、区域内において建物や門、石垣などの新築・増築などの行為(注)を行うに場合には、歴史的文化的景観を損なわないように形やデザインに一定の配慮をしていただくものです。

         美しい景観、すばらしい風景は私たち島原市民にうるおいや豊かさ、ゆとりを与えるばかりでなく、訪れる人々をも魅了し、ともにふるさとへの思いを共有、共感させてくれるものと考えております。

         今回の景観計画の策定を皮切りに、ふるさと島原の景観、風景を守り育てるための「景観計画」を他の地区におきましても順次策定して参りたいと考えております。

         なお、工事着手予定日の30日前までに届出を行っていただくよう、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

         

        (注)新築・増築などの行為…建築物及び工作物の新築(新設)、増築、改築、若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更をする行為のことです。

         

          ※景観法…良好な景観の形成のための規制が行える我が国で初めての景観についての総合的な法律です。

      •   ※景観行政団体…景観法に基づく景観行政を担う団体で島原市がこれにあたります。

      •   ※景観計画…景観計画区域、良好な景観の形成に関する基本的な方針、行為の制限に関する事項等を定める計画です。


     

    〈問い合わせ先〉

    建設部 都市整備課 都市計画班

    Tel:0957-63-1111(内線226)

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