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専用水道及び簡易専用水道について

  • 専用水道及び簡易専用水道とは

  

   専用水道とは、一般に、井戸水や川水等の自己水源を使用している自家用の水道であって、次のいずれかに該当

 するものをいいます。

 

   (1) 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの

 (2) 水道施設の1日の最大給水量(1日に給水することができる最大の水量)のうち、人の飲用、炊事用、浴用

          その他人の生活の用に供する水量が20立方メートルを超えるもの

 

 ただし、他の水道から供給を受ける水(例えば島原市水道課が供給する水)のみを水源とする場合は、その水道

   施設のうち地表または地中に施設されている部分の規模が政令で定める基準(口径25ミリメートル以上の導管の

   全長が1,500メートル、かつ、水槽の有効容量の合計が100立方メートル)以下のものは除きます。

 

 

 専用水道の申請・届出

   専用水道の布設工事をしようとする場合は、工事着手前にその工事設計が施設基準に適合するかを「専用水道布

 設工事確認申請」により、確認を受けなければなりません。

 

 専用水道の布設工事をしようとする場合は、工事着手前に事前にご相談ください。

 

 専用水道の申請・届出については、次の様式により行ってください。

 WORDはこちら

 ・ 専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)(ワード:25キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ・ 専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届出書(様式第4号)(ワード:28.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ・ 専用水道給水開始届出書(様式第5号)(ワード:25キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ・ 専用水道届出書(様式第6号)(ワード:25キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ・ 専用水道水道技術管理者設置(変更)届出書(様式第7号)(ワード:29.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ・ 専用水道管理業務委託届出書(様式第8号)(ワード:27キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ・ 専用水道管理業務委託契約失効届出書(様式第9号)(ワード:26.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ・ 専用水道管理業務委託変更届出書(様式第10号)(ワード:31.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ・ 専用水道休止(廃止)届出書(様式第11号)(ワード:24.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

 PDFはこちら

 ・ 専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)(PDF:89キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ・ 専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届出書(様式第4号)(PDF:51.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ・ 専用水道給水開始届出書(様式第5号)(PDF:88.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ・ 専用水道届出書(様式第6号)(PDF:90キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ・ 専用水道水道技術管理者配置(変更)届出書(様式第7号)(PDF:74.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ・ 専用水道管理業務委託届出書(様式第8号)(PDF:94.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ・ 専用水道管理業務委託契約失効届出書(様式第9号)(PDF:76.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ・ 専用水道管理業務委託変更届出書(様式第10号)(PDF:76.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ・ 専用水道休止(廃止)届出書(様式第11号)(PDF:67.2キロバイト) 別ウインドウで開きます


【 簡易専用水道 】

   簡易専用水道とは、一般に、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水(例えば、島原市水道課が供給する

 水)のみを水源として、一旦受水槽に貯留し、給水する水で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの

 が該当します。(※簡易専用水道のてびき を参照ください)

 なお、受水槽の有効容量を10立方メートルを超える量に変更した場合でも、簡易専用水道に該当します。

 

  •  維持管理について 

 簡易専用水道の設置者は、維持管理について、次のことを行う必要があります。

 

 1. 新しく簡易専用水道を設置する場合、届出事項に変更を生じた場合などは届出を行う。

 2. 管理基準に従って管理を行う。

   1. 水槽の定期清掃(年1回)

   2. 施設の点検と清潔保持

   3. 異常時の水質検査

   4. 汚染事故時の給水停止(関係者への周知)

 3. 厚生労働大臣の登録を受けた機関に依頼し、管理状況についての検査を定期的に受ける。(年1回)

 

 

  •  簡易専用水道の届出
  •  簡易専用水道の届出については、次の様式により行ってください。

     WORDはこちら

     ・ 簡易専用水道設置届出書(様式第12号(1))(ワード:24.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

     ・ 簡易専用水道設置届出書(様式第12号(2))(ワード:44キロバイト) 別ウインドウで開きます
     ・ 簡易専用水道変更届出書(様式第13号)(ワード:32キロバイト) 別ウインドウで開きます

     

    •  PDFはこちら

     ・ 簡易専用水道設置届出書(様式第12号(1))(PDF:72.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

     ・ 簡易専用水道休止(廃止)届出書(様式第14号)(PDF:74.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

     ・ 簡易専用水道承継届出書(様式第15号)(PDF:74.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

     


     

    このページに関する
    お問い合わせは
    水道課 工務班
    電話:0957-68-1111(内線594,595,596)
    ファックス:0957-68-5060
    メール suido@city.shimabara.lg.jp 
    (ID:16821)
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