島原市
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農林水産業雇用促進事業について

農林水産部 農林課 農業企画班 TEL:0957-68-1111(内線561,562) FAX:0957-68-2119 メールnorin@city.shimabara.lg.jp
 

市外からの転入者を新たに正規雇用する場合、支払う給与の一部を補助します!

 島原市では、農林水産業において労働力不足を解消するとともに、移住を促進することによる地域活性化を目的として、市外からの転入者の新規雇用を支援します。

 

 

1.補助対象者(下記のすべての要件に該当する者)

 (1)市内に在住(法人の場合、所在地が島原市内)する認定農業者であること。(「島原市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」

   に基づき認定された農業者)

 (2)(1)の者が市外からの転入者を新たに雇用すること

 (3)転入者は、転入の日から雇用開始までの期間が1年未満であり、かつ、転入の日前1年間において市内に住所を有していないこと

 (4)補助申請の日から概ね1年間以上雇用される見込みであること

 (5)親元就農(農業後継者が実家における農業経営に従事すること)ではないこと

 

 

2.補助金の額等

 

 対象経費

補助率及び補助金の額

補助対象期間 

 認定農業者が市外からの転入者を新たに雇用した場合の給与

(1)1人で移住した者を雇用した場合

  1人あたり・・・月額給与×15%以内

  【補助金額上限 36万円/年】

 

(2)2人以上で移住した者を雇用した場合(夫婦等)

  1人あたり・・・月額給与×20%以内

  【補助金額上限 48万円/年】 

  月を単位とし、雇用開始の日か交付決定の日のうち、いずれか遅い日の属する月から起算する。

 ただし、連続する12か月を上限とする。

 

 月の途中で被雇用者が転出・離職した場合、その月は対象外とする。

 ※ 月額給与から補助率を乗じて得た額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする

 

 

3.これから新たに正規雇用を検討されている認定農業者の方はお知らせください!

 求人情報を島原市ホームページの「移住・定住」専用ページに掲載し、島原市への移住希望者に周知します。

 掲載を希望される方は、下記の希望書を農林課農業企画班までご提出ください。

   求人情報掲載希望書(ワード:22.6キロバイト) 別ウインドウで開きます



 現在の求人掲載希望者(随時更新します)




 


 

(ID:16915)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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