島原市では、きれいな街づくりと生活環境の整備及び美化を推進するため、毎年6月と9月(※旧有明町地区については、6月と8月)の年2回市民清掃を実施しています。令和8年度も市民清掃を実施する予定でありますが、今年度から草木ごみの収集方法の効率化と熱中症対策のため、清掃の実施方法や実施時間を変更しますので、清掃の実施にあたりましては、ご注意いただきますようお願いいたします。
1.令和8年度からの変更点
【旧島原市地域にお住まいの方】
◎草木ごみの収集の効率化を図るため、各町内会ごとに「集積方式」、「自己搬入方式」、「可燃搬出」のいずれかの方法で搬出をお願いします。
※ご自身がお住まいの町内がどの方法で搬出するかご不明な場合は、下記からご確認ください。
(1)「集積方式」の町内会の方・・・各町内会で選定されている「集積場所」へ搬出をお願いします。
※「集積場所」については、下記の地図をご覧ください。
(2)「自己搬入方式」の町内会の方・・・各町内会ごとに、前浜町にある「最終処分場」まで搬入をお願いします。
※「最終処分場」については、下記の地図をご覧ください。
(3)「可燃搬出」の町内会の方・・・清掃実施後、直近の燃やせるごみの収集日に搬出してください。
◎熱中症対策のため、市民清掃の実施時間を以下のとおり変更します。
(1)6月の市民清掃の実施時間:午前6時から12時までの間
(2)9月の市民清掃の実施時間:午前6時から9時までの間
※清掃時間は上記の時間帯で各町内会ごとに設定されます。
【旧有明町地域にお住まいの方】
◎熱中症対策のため、市民清掃の実施時間を以下のとおり変更します。
(1)6月の市民清掃の実施時間:午前6時から12時までの間
(2)8月の市民清掃の実施時間:午前6時から9時までの間
※清掃時間は上記の時間帯で各自治会ごとに設定されます。
2.市民清掃を行うにあたりましては、以下の点にご注意ください。
【旧島原市地域にお住まいの方】
(1)「集積方式」の町内会については、草木ごみを必ず「集積場所」に搬出してください。
※集積場所以外に搬出された草木ごみの収集は行いません。
(2)木枝を搬出される場合は、50cm程度の長さに切断し、ヒモで一締めにしてください。
(3)雑草や落ち葉は袋に入れて搬出してください。
【旧有明町地域にお住まいの方】
(1)草木ごみは、各自治会ごとに前浜町にある「最終処分場」まで搬入をお願いします。
※「最終処分場」については、下記の地図をご覧ください。
(2)枝を搬出される場合は、人力で運搬できる程度(50cm程度)の長さに切断してください。
(3)可燃物、空き缶などの不燃物は、清掃奉仕用のごみ袋に入れて、各自治会のごみステーションへそれぞれ収集日に搬出してください。
(4)土砂は「有明の森フラワー公園東側土捨て場」に搬入してください。
※搬入時間:6月の市民清掃の実施時間:午前6時から12時までの間
8月の市民清掃の実施時間:午前6時から9時までの間
○市民清掃は、公共的な場所の清掃を行う活動です。
ここ最近、個人の庭の剪定枝や落ち葉などを市民清掃ゴミとして搬出しているものが散見されますので、市民清掃本来の趣旨に沿った活動を行って
いただきますようお願いします。※個人の庭の剪定枝や落ち葉等は出せません。通常の燃やせるごみとして搬出してください。
○当日の作業によりケガ等が発生した場合は、至急市役所環境課(電話番号:62-8017)までご連絡ください。