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期日前投票と不在者投票

選挙管理委員会事務局 TEL:0957-63-1111(内線310,311) FAX:0957-64-6004 メールsenkyo@city.shimabara.lg.jp
  •  投票は、選挙期日(投票日)に自ら投票所において投票することが原則ですが、選挙期日に仕事や用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方については、期日前投票制度や不在者投票制度により投票を行うことができます。

 

期日前投票

◯対象となる方

 

選挙期日(投票日)に
1  仕事がある場合
2  用事(私用、旅行、レジャー、冠婚葬祭等)等がある場合
3  けが、病気などで当日歩行が困難と予想される場合

 など一定の事由に該当すると見込まれる人

 

◯期日前投票のできる期間

  期間  公示(告示)日の翌日~選挙期日の前日

   ※ 期日前投票所の場所、投票時間等については、選挙のつど(投票所入場券等で)お知らせします。

 

 

不在者投票

 1 滞在地での不在者投票

  • 仕事や旅行などで選挙期間中に島原市外にいる場合は不在者投票ができます。
  • 島原市に投票用紙・不在者投票用封筒等を請求し(必ず選挙人本人が自署してください)、投票用紙等が届いてから滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
  • 送られてきた投票用紙・封筒等は開かずに、そのまま滞在地の選挙管理委員会に持参した上で、投票してください。あらかじめ記載すると無効になる場合があります。
  • これらの手続は、投票日までに島原市選挙管理委員会へ投票用紙等が届くように早めの手続きをお願いします。 

 

 

2 病院、老人ホーム等での不在者投票


 長崎県選挙管理委員会や他の都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた病院、老人ホーム等に入院(入所)中の人で、歩行困難などにより当日投票所で投票することが困難と見込まれる方は、その病院、老人ホーム等で不在者投票をすることができます。

   詳しくは、施設の方へお尋ねください。

 

 

3 郵便等による不在者投票

 重度の身体障害者や戦傷病者で、次に該当する人(○に該当者)または、介護保険の要介護認定者で「要介護5」の人は郵便投票ができる制度があります。

  • この郵便等による不在者投票を行うにはあらかじめ「郵便等投票証明書」の交付が必要となります。
  • 詳しくは、島原市選挙管理委員会へお尋ねください。
身体障害者手帳 障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害 -
免疫の障害、肝臓の障害

 

戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害

 

介護保険の被保険者証 要介護状態区分
要介護5

 

 

4 投票日前にはまだ17歳の人などの不在者投票
 投票日には18歳になるが、期日前投票をする時点でまだ17歳のときは、選挙権を有していないので期日前投票はできません。
 この場合は、不在者投票になります。
 この不在者投票は、島原市選挙管理委員会事務局でできます。

 

5 選挙人名簿登録証明書(船員)による不在者投票
 船員で選挙管理委員会が発行した「選挙人名薄登録証明書」を持っている人は、寄港地の市区町村選挙管理委員会等で不在者投票ができます。 

  

 

              不在者宣誓書兼請求書はこちらから ⇒  宣誓書兼請求書(PDF:262.8キロバイト) 別ウインドウで開きます                                               

                                (必ず選挙人本人が自署してください。)  

                         宣誓書兼請求書-記載例(PDF:334.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

                         不在者投票のちらし(PDF:245.8キロバイト) 別ウインドウで開きます



     マイナポータルからの申請はこちらから ⇒https://myna.go.jp/SCK1501_02_001/SCK1501_02_001_Init.form別ウィンドウで開きます(外部リンク)


                       

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お問い合わせは
選挙管理委員会事務局
電話:0957-63-1111(内線310,311)
ファックス:0957-64-6004
メール senkyo@city.shimabara.lg.jp 
(ID:17215)
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