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〜長崎県知事選挙〜期日前投票と不在者投票について

選挙管理委員会事務局 TEL:0957-63-1111(内線310,311) FAX:0957-64-6004 メールsenkyo@city.shimabara.lg.jp
  •  投票は、選挙期日(投票日)に自ら投票所において投票することが原則ですが、選挙期日に仕事や用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方については、期日前投票制度や不在者投票制度により投票を行うことができます。


〈不在者投票には事前に投票用紙及び不在者投票用封筒の請求が必要です〉

   投票用紙等の請求書はこちらから ⇒ 期日前・不在者宣誓書兼請求書(R7知事)(PDF:197キロバイト) 別ウインドウで開きます



 マイナンバーカードを用いてマイナポータルから投票用紙等の請求ができます。

 マイナポータルからの請求はこちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)


期日前投票

◯期日前投票のできる期間

  令和8年1月23日(金)~令和8年2月7日(土)


○期日前投票の投票所・投票時間

 (1)島原市役所 会議室1A(1階) 午前8時30分~午後8時

 (2)有明庁舎  相談室(1階)   午前8時30分~午後8時

 (3)イオン島原店 しまばらん窓口とるっと  午前10時~午後8時

  ※ 投票区に関係なく、上記3ヶ所の期日前投票所で投票できます。


◯対象となる方

 選挙期日(投票日)に

 1  仕事がある場合
 2 用事(私用、旅行、レジャー、冠婚葬祭等)等がある場合
 3  けが、病気などで当日歩行が困難と予想される場合
 など一定の事由に該当すると見込まれる人

 

 

不在者投票

○不在者投票ができる期間と時間及び投票場所

 期間:令和8年1月23日(金)~2月7日(土)

 時間:毎日 午前8時30分から午後8時まで

 場所:島原市選挙管理委員会事務局(島原市役所3階)


不在者投票方法

 1 滞在地での不在者投票

  • 仕事や旅行などで選挙期間中に島原市外にいる場合は不在者投票ができます。
  • 島原市に投票用紙・不在者投票用封筒等を請求し(必ず選挙人本人が自署してください)、投票用紙等が届いてから滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
  • 送られてきた投票用紙・封筒等は開かずに、そのまま滞在地の選挙管理委員会に持参した上で、投票してください。あらかじめ記載すると無効になる場合があります。
  • これらの手続は、投票日までに島原市選挙管理委員会へ投票用紙等が届くように早めの手続きをお願いします。 

2 病院、老人ホーム等での不在者投票

 長崎県選挙管理委員会や他の都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた病院、老人ホーム等に入院(入所)中の人で、歩行困難などにより当日投票所で投票することが困難と見込まれる方は、その病院、老人ホーム等で不在者投票をすることができます。

  詳しくは、施設の方へお尋ねください。

 

<市内の不在者投票指定施設>
 柴田長庚堂病院 松岡病院 特別養護老人ホ-ム淡淡荘 ケアハウスしまばら
 池田病院 介護老人保健施設フォスター島原特別養護老人ホ-ム秩父が浦荘  地域密着型特別養護老人ホームまゆやまの里
 新生病院 貴田神経内科・呼吸器科・内科病院 特別養護老人ホームびざん 小規模特別養護老人ホーム淡淡荘
 済家会島原保養院 長崎県島原病院 特別養護老人ホ-ム白光苑 養護老人ホーム島原なごみ荘
 高城病院 介護医療院リハサポート 特別養護老人ホーム淡淡荘Ⅱ 指定障害者支援施設島原療護センター

 

3 郵便等による不在者投票

 重度の身体障害者や戦傷病者で、次に該当する人(○に該当者)または、介護保険の要介護認定者で「要介護5」の人は郵便投票ができる制度があります。

  • この郵便等による不在者投票を行うにはあらかじめ「郵便等投票証明書」の交付が必要となります。
  • 詳しくは、島原市選挙管理委員会へお尋ねください。
身体障害者手帳 障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害 -
免疫の障害、肝臓の障害

 

戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害

 

介護保険の被保険者証 要介護状態区分
要介護5

 

 

4 投票日前にはまだ17歳の人などの不在者投票
 投票日には18歳になるが、期日前投票をする時点でまだ17歳のときは、選挙権を有していないので期日前投票はできません。
 この場合は、不在者投票になります。
 この不在者投票は、島原市選挙管理委員会事務局でできます。

 

5 選挙人名簿登録証明書(船員)による不在者投票
 船員で選挙管理委員会が発行した「選挙人名薄登録証明書」を持っている人は、寄港地の市区町村選挙管理委員会等で不在者投票ができます。 

  

 

                       

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お問い合わせは
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電話:0957-63-1111(内線310,311)
ファックス:0957-64-6004
メール senkyo@city.shimabara.lg.jp 
(ID:17215)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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