認知症高齢者等個人賠償責任保険とは
認知症高齢者の人などが、日常生活における偶発的な事故により、他人に怪我を負わせるなどの法律上の損害賠償責任を負った場合に、
その被害者に支払うべき賠償金を補償する保険のことで、市が保険契約者となり、1事故につき1億円を限度に補償するものです。
保険の登録対象となる人
この保険の登録には、下記①~④のすべてを満たす必要があります。
①島原市に住所を有し、住民基本台帳に登録されている方
②「島原市高齢者等SOSおかえりネットワーク」(※1)に登録されている方(島原市地域包括支援センターで登録)
※1:「島原市高齢者等SOSおかえりネットワーク」の詳細については島原市地域包括支援センターホームページをご参照ください
〈包括支援センターHPアドレス〉 https://www.simaisihoukatu.com/cont2/24.html
③本人が在宅生活(※2)している方
※2:施設等で生活している人は、この保険の対象となりません。なお、詳細は添付のチラシをご参照ください。
④市税等の滞納をしていない方
保険期間
毎年3月1日~翌年2月末(1年間)
※途中加入の場合も翌年2月末までです。
※毎月25日までに申請があった分を翌月1日より登録します。
(例)2月20日受付⇒3月1日より登録
6月27日受付⇒8月1日より登録
※この保険は一度登録すると、登録内容に変更がなければ1年ごとに自動更新となります。
※保険加入期間に施設等への入所などで廃止届を出された方や、更新期間中に登録対象外となったことが確認された方は更新されません。
登録の申し込み
登録(保険加入)を希望する方は、「島原市地域包括支援センター」で、「島原市高齢者等SOSおかえりネットワーク」の登録を行う際に、
併せて認知症高齢者等個人賠償責任保険事前登録申請書を提出してください。
登録費
年額500円です。
※ただし、申請者の属する世帯が住民税非課税の場合は、登録費は無料となります。
補償内容
補償金額:1事故あたり最大1億円
※示談交渉サービス付き
(被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合、被保険者に代わって保険会社が示談交渉を行います。)
◎賠償事例としては、次のようなケースが挙げられます。
・自転車やシニアカーなどに乗っていて、歩行者にぶつかりケガをさせた場合
・店舗等で誤って商品や飾り物などを壊してしまった場合
・誤って線路に侵入し、電車を停止させてしまった場合 など
登録事項の変更届出
保険加入後に、登録事項の変更等、下記のいずれかに該当する場合は、登録変更・廃止届を提出してください。
①死亡した場合
②市外に転出した場合
③在宅でなくなった場合
④「島原市高齢者等SOSおかえりネットワーク」の登録者でなくなった場合