令和5年度「あいさつ運動」の実施について
毎月1日の「少年の日」に合わせて、本市では「あいさつ運動」に取り組んでいます。
「あいさつ運動」とは、小・中学校の朝の通学に合わせて地域の大人が通学路に立ち、子どもたちに「あいさつ」や声掛けを行う活動です。
令和4年度は、下記にて「あいさつ運動」を実施しますので、市民皆様のご協力をお願いします。
1 実施期日 令和5年
4月7日(金曜日)、5月1日(月曜日)、6月1日(木曜日)、7月3日(月曜日)
9月1日(金曜日)、10月2日(月曜日)、11月1日(水曜日)、12月1日(金曜日)
令和6年
1月9日(火曜日)、2月1日(木曜日)、3月1日(金曜日)
2 実施時間 小学校:午前7時30分~8時
中学校:午前7時40分~8時10分
3 場 所 市内各小・中学校前付近および通学路
4 協 力 島原市教育委員会教育委員、島原市社会教育委員、島原市立小・中学校長、
島原市立小・中学校育友会(PTA)会長、各地区青少年健全育成協議会長、
各地区女性会長、各地区高齢者団体長、島原市退職校長会長
「少年の日」とは?
長崎県「少年の日」は、長崎県の主唱により、昭和58年6月1日に始まりました。
「少年の日」は毎月1日で、すべての県民が青少年を見つめ、考え、行動する日、また、青少年が自らを省み、耐え、発奮する日とされています。
長崎県「少年の日」実施要領 趣旨 あすの長崎県を担う青少年を、心身ともに健やかで、たくましさ・やさしさを身につけた人間として育成することは、県民すべての願いであり、ひとときもゆるがせにできない重要な課題である。 このため、長崎県では従来から、中学校区又は小学校区単位に「青少年健全育成地区組織」を結成したり、県民運動として「愛の心で他人(ひと)の子もしかる運動」を展開したりするなどの諸施策を積極的に推進しているところである。 しかしながら、近年の青少年の非行は増加の一途をたどるとともに、低年齢化・悪質化するなど大きな社会問題となっている。 このような事態にかんがみ、広く青少年問題に対する県民の意識を高め、家庭・学校・地域社会が一体となって、青少年を非行から守り、健全に育成する実践活動をより活発にし、かつ、実効あるものにするため、県下一斉に、すべての県民が青少年を見つめ、考え、行動する日として、また、青少年が自らを省み、耐え、発奮する日として、長崎県「少年の日」を設定する。 1.実施日 毎月1日とする。 (開始日は昭和58年6月1日とする。ただし、昭和59年1月は5日とする。) 2.主 唱 長崎県 3.推進機関・団体 (1)長崎県、長崎県教育委員会、長崎県警察、国の関係機関 (2)市町村、市町村教育委員会、少年補導センター (3)長崎県青少年育成県民会議 (4)PTA、青少年健全育成地区組織等の青少年健全育成関係団体 (5)子ども会等の青少年関係団体 4.協力機関・団体 業者団体、報道機関等 |