登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について Tweet 最終更新日:2021年4月1日 建設部 都市整備課 建築班 TEL:0957-63-1111(内線223,227) FAX:0957-62-9101 :toshi@city.shimabara.lg.jp 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により、別添のとおり、公示いたします。 建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について(PDF:189.6キロバイト)