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建築物省エネ法の認定制度について

建設部 都市整備課 建築班 TEL:0957-63-1111(内線223,227) FAX:0957-62-9101 メールtoshi@city.shimabara.lg.jp
 

1.認定制度の概要

 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)」が平成27年7月8日公布され、平成28年4月1日に一部施行されました。
 法の施行に伴い、「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定」及び「建築物のエネルギー消費性能に係る認定」の認定申請について、所管行政庁の認定を受けることができます。

 

■「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定」(性能向上計画認定)とは

 新築又は改修の計画が、省エネ基準の水準を超える誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例(省エネ性能向上のための設備を設置した部分は容積率算定の床面積に算入しなくてもよい)を受けることができます。

 

■「建築物のエネルギー消費性能に係る認定」(基準適合認定)とは

 既存建築物の所有者等は、当該建築物が省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、広告等にその旨の表示をすることができます。

 

 

2.申請手数料

 

 

 

3.様式

 【省令様式】

 省令 様式第三十九 表示認定マーク(ワード:122キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

 【要綱様式】

 

 ・建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

 要綱 別記第5号様式 認定建築主等変更届(ワード:37.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 要綱 別記第8号様式 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る認定建築物の建築工事が完了した旨の報告書(ワード:38キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ・建築物のエネルギー消費性能に係る認定

 要綱 別記第14号様式 基準適合認定建築主等変更届(ワード:37キロバイト) 別ウインドウで開きます

 要綱 別記第16号様式 建築物のエネルギー消費性能に係る認定建築物状況報告書(ワード:37.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 【その他様式】

このページに関する
お問い合わせは
建設部 都市整備課 建築班
〒855-8555
島原市上の町537番地
電話:0957-63-1111(内線223,227)
ファックス:0957-62-9101
メール toshi@city.shimabara.lg.jp 
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 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
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