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建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について

建設部 都市整備課 建築・空家対策班


1.認定制度の概要

 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)」が平成27年7月8日公布され、平成28年4月1日に一部施行されました。
 法の施行に伴い、「建築物エネルギー消費性能向上計画」について、所管行政庁の認定を受けることができます。

 

 ※建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(性能向上計画認定)とは

 新築又は改修の計画が、省エネ基準の水準を超える誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例(省エネ性能向上のための設備を設置した部分は容積率算定の床面積に算入しなくてもよい)を受けることができます。


2.認定手続きについて

 認定申請書の作成要領や手数料については、適合証等の有無・認定を受ける建築物の用途(住宅・非住宅)及び認定を受ける範囲によって異なりますので、以下の内容を確認下さい。

 


3.様式

・省令により定められている様式

・実施要綱にて定める様式


・その他様式

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