- 看板や広告旗などの屋外広告物は、お店や会社の場所を示したり、身近な情報を提供する
手段としての役割を果たし、私たちの日常生活において広く活用されています。
しかし、これらが無秩序に氾濫すると自然の美しい景観や良好な街なみが損なわれたり、
管理されず放置された広告物の落下による事故などが心配されます。
そのため島原市では、長崎県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物が正しく掲出されるよ
う許可等の事務を行っています。
屋外広告物についてお忘れの届け出がないか、ご確認ください。
・常時または一定の期間継続して表示されるもの
・屋外で表示されるもの
・公衆に表示されるもの
・看板、はり紙、はり札、広告塔及び建物その他のものに表示掲出されたもの等
上記の条件を全て満たすものをいいます。
※営利目的とするものだけでなく非営利的なものも含まれます。
屋外広告物について
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