一般廃棄物処理基本計画とは
本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」という。)第6条第1項の規定に基づき、一般廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、本市の一般廃棄物処理の基本事項を定めたものです。
令和3年度から令和12年度までを計画期間とする「一般廃棄物処理基本計画(令和3年3月)」の見直しを行うとともに、一般廃棄物処理に係る長期的視点に立った基本的な方針を定めるものとして、本計画の計画期間を令和8年度から令和17年度までの10年間とするものである。なお、令和12年度を中間目標年次とする。