家電販売店において買い替える場合
家電販売店において、家電リサイクル法の対象品を購入する際に購入したものと同種の家電リサイクル法の対象品の引き取りを求めた場合、当該家電小売店はこれを引き取る義務があります。引き渡す際、当該家電販売店に次の2つの料金を支払ってください。
(1) 収集運搬料金(引き取る家電小売店に支払うもでの、金額は同店に照会してください。)
(2) リサイクル料金(メーカー等に支払うもので、その金額については当該家電小売店に照会してください)
処分だけの場合で、購入した家電販売店が近くにある場合
当該家電販売店は引き取る義務があります。引き渡す際、当該家電販売店に次の2つの料金を支払ってください。
(1) 収集運搬料金(引き取る家電小売店に支払うもでの、金額は同店に照会してください。)
(2) リサイクル料金(メーカー等に支払うもので、その金額については当該家電小売店に照会してください。)
処分だけの場合で、購入した家電販売店が遠かったり、当該家電販売店が分からない場合
(1) 処分が可能な場合があります。家電販売店にご相談ください。
(2) 所有者自らが指定取引所に運搬し、引き渡す場合
ア. |
次の情報を確認してください。 ◯製造メーカー等 ◯製品の種類 ◯冷蔵庫・冷凍庫の場合は、内容積 ◯テレビの場合は、画面のサイズ |
イ. |
郵便局窓口で郵便局方式の家電リサイクル券を入手し、備え付けの「料金郵便局振込方式家電リサイクル券システム(合本)」等を参考に所定事項を記入して下さい。 |
ウ. |
上記アの情報を基に上記の合本等でリサイクル料金額を確認し、上記イの家電リサイクル券の一部である振替払込書を用いてATM又は窓口で上記リサイクル金額を振り込んで下さい。その際には、振込手数料が必要です。 |
エ. |
上記合本を参考に、振替払込受付証明書に郵便局の日附印の押印を求めて下さい。 |
オ. |
当該日付印の押印のある振替払込受付証明書を上記合本を参考に家電リサイクル券の現品貼付用片の所定の欄に貼付して下さい。 |
カ. |
上記の家電リサイクル券と家電リサイクル法対象品の双方を指定引取場所に運搬し、引き渡して下さい。 |
■指定取引場所 |
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会社名 |
住 所 |
電話番号 |
(株)長崎スクラップセンター |
諫早市津久葉町6-83 |
0957-49-8300 |
九州産交運輸(株)長崎センター |
長崎市田中町574-2 |
095-837-8552 |
佐世保ダイキュー運輸(株) |
佐世保市新行江町539-1 |
0956-30-7285 |
(株)山口商店 |
佐世保市大和町962 |
0956-31-3268 |
○引っ越しや大掃除等の際に、対象品の処理代行を依頼する場合は、適正処理の証明である家電リサイクル券の控えが発行できる収集運搬業者等
に依頼してください。