島原市
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不法投棄は犯罪です!

市民部 環境課 環境班 TEL:0957-63-1111(内線192,194) FAX:0957-63-1172 メールkankyo@city.shimabara.lg.jp

不法投棄について

決められた日時場所及び指定ごみ袋以外の袋でごみを出す行為は不法投棄となります。

不法投棄を行った者は、法律により5年以下の懲役、若しくは1千万円以下の罰金又は両方が課せられるなど厳しい罰則が設けてあります。(法人の場合は3億円以下)

 

不法投棄の現状

次のような行為が市内で発生しています。
 ・電化製品や粗大ごみの投棄
 ・指定ごみ袋以外の袋を使っての排出 
 ・車からのポイ捨て

 

 不法投棄の現状1 不法投棄の現状2
 不法投棄の現状3

不法投棄・イラスト

不法投棄の処理

 不法投棄された物は、市で処分するほか、ボランティア清掃される方や土地の所有者のご協力などを得て処分しています。ごく一部の心無い人のために多くのお金や労力が費やされています。不法投棄は許すことができない行為です。

不法投棄対策

不法投棄監視カメラ

市では不法投棄をなくすために、警察や保健所などと連携して様々な取り組みを行っています。不法投棄が分かった場合は、厳正に対処します。
   ・定期的なパトロール
   ・監視カメラの設置
   ・中身を開けるなどして排出者を調査し、指導しています。

 

 

市民の方へお願い

・ごみがあると、ごみがごみを呼びます。日頃から近所の清掃や見回り等を行い、不法投棄をさせない環境づくりにご協力ください。
・不法投棄を発見した場合は、場所や内容等を市役所環境課又は警察署までご連絡ください。

 

 

 

 

このページに関する
お問い合わせは
市民部 環境課 環境班
電話:0957-63-1111(内線192,194)
ファックス:0957-63-1172
メール kankyo@city.shimabara.lg.jp 
(ID:1772)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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