野焼き
最近、野焼きの苦情(洗濯物に臭いが付く、目がしみる、火事の恐れ等)が多く入っています。野焼きを行うと、周辺の方に迷惑になるばかりか、ダイオキシン等による健康被害も心配しなければなりません。
廃棄物処理法の改正により、平成13年度から廃棄物の野外焼却いわゆる『野焼き』が、一部の例外を除き禁止されています。
野焼きを行うと、1千万円以下の罰金又は5年以下の懲役いずれか又は両方が科せられます。

野焼き禁止の「一部の例外」とは
一部の例外とは(例外であっても必要最小限にする必要があります)
1 一般廃棄物処理基準等に従って行う廃棄物の焼却
2 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
・家畜の伝染病、病害虫の駆除など
3 公益上若しくは社会の習慣上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるものとして政令で定めるもの
・国又は地方公共団体が施設管理のため行うもの
・農業、漁業、林業を営むうえ、やむを得ないもの
・災害復旧のために行うもの
・鬼火
・キャンプファイヤー。
家庭の焼却炉
また、平成14年12月からは一定の基準を満たさない焼却炉の使用も禁止されています。ご家庭にある焼却炉の多くは、この基準を満たしていないものが多いものと思われます。
一定の基準とは(抜粋)
1 燃焼室で800度以上で燃焼できるもの
2 外気と遮断された状態で、ごみを燃焼室へ投入できるもの
3 燃焼室内の温度を測る機器があること
4 高温で燃焼できるよう、助燃装置があること
5 焼却に必要な量の空気の通風がおこなわれていること
基準を満たさない焼却炉(ドラム缶、ブロック積、穴を掘ったもの等も含む)で一般廃棄物を焼却した場合も野焼きとみなされます。
※ 風呂の焚き釜などの使用は野焼きになりませんが、ごみを燃やすことはできません。。