このような時は、届出が必要です。
◯ 大気関係
一定規模以上のボイラー、焼却炉、溶鉱炉、土石の堆積場、加熱炉などを設置しようとする場合
→ 県南保健所(0957-62-3287)へ届出が必要です。
◯ 水質関係
畜(水)産食料品、野菜または果実による保存食料品、みそ及びしょう油、飲料、豆腐、セメント製品などの各製造業などで原料処理施設、洗浄脱水ろ過施設、湯煮施設などを設置しようとする場合
→ 県南保健所(0957-62-3287)へ届出が必要です。
◯ 特定施設
一定規模以上の金属加工機械、空気圧縮機及び送風機、木材加工機、印刷機械などを設置しようとする場合
→ 市役所 環境課 環境班へ届出が必要です。
指定区域図
旧島原市は都市計画・用途区域の当てはめに準じていますので、
島原市ホームページー島原市デジタルマップー都市計画総括図を参照してください。
有明町騒音・環境基準型指定区域図(PDF:1.09メガバイト) 
騒音規制法 届出書類様式ダウンロード
振動規制法 届出書類様式ダウンロード
◯ 指定施設
一定規模以上の冷凍機、クーリングタワー、板金作業又は製缶作業を行なう作業場、鉄骨又は橋梁の組立て作業場(現場作業を除く。)を設置使用とする場合
→ 市役所 環境課 環境班へ届出が必要です。
長崎県未来につながる環境を守り育てる条例 届出書類様式ダウンロード
◯ 工事(特定建設作業)関係
くい打ち工事、削岩機、空気圧縮機などを使用、実施する場合
特定建設作業について(PDF:112.9キロバイト) 
特定建設作業に係る規制基準(PDF:85.4キロバイト) 
→ 市役所 環境課 環境班へ届出が必要です。
特定建設作業実施届出書(騒音)
特定建設作業実施届出書(振動)
※押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令、長崎県未来につながる環境を守り育てる条例施行規則の一部を改正する規則を踏まえ、国民や事業者等に対して押印を求めている手続の押印が不要になりました。