児童生徒及び教職員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の臨時休業に対する考え方
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児童生徒及び教職員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の臨時休業に対する考え方
島原市教育委員会(令和3年9月13日改定) 1 基本方針 本市において児童生徒等の新型コロナウイルス感染症が発症した場合は、さらなる感染拡大を防ぐため、
国・県からの通知を参考として以下のように対応することを基本とし、島原市新型コロナウイルス感染 症対策本部で協議のうえ決定する。 2 臨時休業に対する対応方針 ケース1 児童生徒及び教職員が感染した場合 |
(1) 当該児童生徒は出席停止、当該教職員は出勤しない。 (2) 学校は関係機関の要請があった場合は校内の濃厚接触者等の候補者リストを作成する。 (3) 当該校の臨時休業の要否については関係機関と協議する。 ※「出席停止」は、欠席扱いになりません。 ケース2 児童生徒及び教職員が感染者の濃厚接触者として特定された場合 |
(1)検査結果が出るまでは、当該児童生徒は出席停止、当該教職員は出勤しない。 ・陽性の場合は、「ケース1」により対応する。 ・陰性の場合の登校、出勤は、関係機関の指示により対応する。 ケース3 児童生徒及び教職員と同居する者が感染者の濃厚接触者として特定された場合 |
(1) 当該児童生徒の保護者から用心のため出席させない旨連絡があった場合は出席停止とする。 (2) 当該教職員は濃厚接触者の検査結果が判明するまでは自宅待機とする。 (3) 同居人が陽性の場合で、当該児童生徒若しくは当該教職員が濃厚接触者、接触者と特定されれ ば「ケース2」により対応する。 ケース4 市内において感染経路不明の感染者が連続して多数出た場合 |
(1)児童生徒及び教職員に感染予防強化の注意喚起をする。 (2)児童生徒及び教職員との関係性についての情報を収集する。(濃厚接触者、接触者の有無) (3)市内において感染経路の不明な感染者数の著しい増加が見られる場合は、児童生徒及び教職員 本人に発熱等の風邪症状がある場合のみならず、その同居家族に同様の症状がある場合にも、 自宅待機を依頼する(児童:出席停止)。 ○ 臨時休業の範囲、期間、学校再開の時期については、関係機関と協議のうえ、決定する。 【学級閉鎖の基準】〇学級内で感染が判明した場合、濃厚接触者が特定され、感染が広がる恐れがな くなるまで学級閉鎖を実施する。(5日~7日程度) 【学年閉鎖の基準】複数の感染者が判明し、また濃厚接触者等の範囲が学年全体に広がっている可能 性が高い場合は学年閉鎖を実施する。 【学校全体の臨時休業】複数の学級、学年を閉鎖するなど学校全体で感染が広がっている可能性が高 い場合は学校全体の臨時休業を実施する。 ※ 国から緊急事態宣言を受けて、県・市の要請が出された場合は、この限りではない。 |
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