地下水採取の届出をされていますか?
「島原市地下水保全要綱」では、地下水の保全を図り、豊かで潤いのある市民生活に必要な水を確保し、かけがえのない貴重な資源として後世に引き継ぐため、井戸(※)で地下水を採取される場合に、次の届出を規定しています。
※ここでいう「井戸」とは、地下水を採取するための設備であって動力による揚水機を設置しているものを指します。ただし、自噴井にあっては、揚水機の設置の有無に関わらずすべてのものを指します。
(1) 地下水採取計画
新たに設備を設置しようとする地下水採取者は、事前に地下水採取計画書(様式1号)を提出しなければなりません。
(2) 地下水採取届出
地下水採取者は、地下水採取計画により届け出た井戸について当該工事等が完了したときは、14日以内に地下水採取届出書(様式2号)を提出しなければなりません。
(3) 地下水採取変更届出
地下水採取者は、地下水採取届出事項の内容を変更しようとするときは、事前に地下水採取変更届出書(様式3号)を提出しなければなりません。
※当該工事等が完了したときは、14日以内に地下水採取届出書(様式2号)を提出しなければなりません。
(4) 地下水採取廃止届出
地下水採取者は、地下水の採取を廃止したときは、速やかに地下水採取廃止届出書(様式4号)を提出しなければなりません。
※再び地下水を採取しようとするときは、地下水採取計画書(様式1号)並びに地下水採取届出書(様式2号)を提出しなければなりません。
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