島原市
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農地を相続した場合、届け出が必要です。

農業委員会事務局 TEL:0957-68-1111(内線531,532) FAX:0957-68-2119 メールnogyoiin@city.shimabara.lg.jp
  • 相続や時効取得などで、農地を取得した場合には、農地法第3条の許可は必要ありません。しかし、権利取得の状況を把握するため、農業委員会に届出をお願いします。
  • 窓口で記入される際、印鑑(認め印)が必要です。

  • 【提出書類】
  •  届出書
  •  登記完了証の写しなど、相続したことの確認できる書面
 

 

書類




 

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お問い合わせは
農業委員会事務局
電話:0957-68-1111(内線531,532)
ファックス:0957-68-2119
メール nogyoiin@city.shimabara.lg.jp 
(ID:17936)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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