農地を相続した場合、届け出が必要です。 Tweet 最終更新日:2023年7月20日 農業委員会事務局 TEL:0957-68-1111(内線531,532) FAX:0957-68-2119 :nogyoiin@city.shimabara.lg.jp 相続や時効取得などで、農地を取得した場合には、農地法第3条の許可は必要ありません。しかし、権利取得の状況を把握するため、農業委員会に届出をお願いします。窓口で記入される際、印鑑(認め印)が必要です。【提出書類】 届出書 登記完了証の写しなど、相続したことの確認できる書面 書類 記入例(PDF:79.5キロバイト) 届出書(ワード:37.5キロバイト) 届出書(PDF)(PDF:94キロバイト) 別紙(エクセル:10.9キロバイト) 別紙(PDF)(PDF:26.7キロバイト)