島原市
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中小企業の資金繰りを利子補給で支援します(中小企業利子補給等補助金)

商工観光部 商工振興課 商工振興班 TEL:0957-63-1111(内線572,576)  FAX:0957-62-8100 メールshoko@city.shimabara.lg.jp
  • 対象融資を受けて利子および保証料を支払った市内の事業主に対して補助金を交付します。

  

1 対象者

   次に掲げる要件を全て満たす事業主の方

   (1)市内に1年以上住所を有する事業を営む個人又は市内に1年以上本店を有する法人であること

   (2)対象融資を受けていること

   (3)市税を完納していること

 

2 対象融資

   (1)島原市中小企業振興資金

   (2)日本政策金融公庫国民生活事業の事業資金

  

3 補給方法

   上記融資に対して、実際に支払った12カ月分の支払利子(延滞利子は除く)および実際に支払った信用保証料を対象として

   事業者からの申請を受け、交付決定後に申請者からの請求に基づき支給します。

    

    補給率:(支払済利子+支払済保証料)×50%(100円未満切り捨て)

 

4 申請期限

   約定利子の初回の支払い日の属する月から15か月以内

   (例)令和3年4月15日に初回の利子支払い

      ⇒令和4年6月末日まで(4月から15か月後)の申請が必要

     

5 申請方法

   下記提出先に、申請書及び必要書類を郵送又は持参してください。

  【提出書類】

   ・(様式第1号)補助金交付申請書  (ワード)別ウインドウで開きます(PDF)別ウインドウで開きます

   ・(様式第2号)返済証明(依頼)書 (ワード)別ウインドウで開きます(PDF)別ウインドウで開きます

   ・(様式第3号)同意書       (ワード)別ウインドウで開きます(PDF)別ウインドウで開きます

   ・(様式第5号)補助金交付請求書  (ワード)別ウインドウで開きます(PDF)別ウインドウで開きます 

   ・融資取引計算書や信用保証書 ※日本政策金融公庫からの借り入れの場合は不要

   ・信用保証料が確認できる通帳の写し ※日本政策金融公庫からの借り入れの場合は不要

   ・補助金振込口座が確認できる通帳の写し

 

6 提出先

   〒855-8555 島原市上の町537番地

    商工振興課 商工振興班 TEL 62-8111(内線571) 

(ID:18009)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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