島原市
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令和4年度以降の成人式のあり方について

教育委員会 社会教育課 TEL:0957-68-1111(内線651,652) FAX:0957-68-5480 メールshakyo@city.shimabara.lg.jp

 令和4年4月1日に施行される民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)により、成年年齢が18歳に引き下げられます。そのことに伴い、本市では令和4年度以降の成人式のあり方を下記のとおりとしますのでお知らせします。


 

対象年齢について


 民法における成年年齢は18歳となりますが、参加者の対象年齢は現行と同じく20歳とします。

【理由】
1. 20歳は、参加者本人だけでなく家族も含めて落ち着いた環境で成人を祝うことができ、家族、旧友、地域社会とのつながりをしっかりと確認することができること。
2. 一度その地域を離れた方も成人式を機会に帰省し、同窓生と交流することで、ふるさとの良さを再認識することが期待されること。


 

実施日について

実施日は、「1月3日」とします。


 

名称及び内容について

名称:故郷(ふるさと)しまばら二十歳(はたち)の集い(つどい)
内容:令和5年「故郷しまばら二十歳の集い」の詳細については、下記をご覧ください。




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お問い合わせは
教育委員会 社会教育課
電話:0957-68-1111(内線651,652)
ファックス:0957-68-5480
メール shakyo@city.shimabara.lg.jp 
(ID:18025)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
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