島原市
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  税金  >  市税の納税猶予について
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  税金  >  お知らせ  >  市税の納税猶予について
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  税金  >  納付方法  >  市税の納税猶予について
ホーム  >  組織から探す  >  総務部  >  税務課  >  収納班  >  市税の納税猶予について

市税の納税猶予について

総務部 税務課 収納班 TEL:0957-63-1111(内線174,175) FAX:0957-63-1191 メールzeimu@city.shimabara.lg.jp

 

 災害等の一定の事由に該当する方で、一時に納付することが困難な場合には、市税の納税猶予制度がありますので、税務課収納班へご相談ください。

 

 

徴収の猶予

 次のような事由により、市税を一時に納付することができないと認められた場合には、納税者の申請に基づき1年以内の期間に限り、「徴収の猶予」が認められることがあります。

1. 財産について災害を受けたこと、または盗難にあったこと
2. 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかったこと、または負傷したこと
3. 事業を廃止したこと、または休止したこと
4. 事業について著しい損失を受けたこと
5. 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと

 

申請の手続き

 申請の際は、申請書のほか、ご用意いただく資料が異なりますので、税務課収納班にご相談ください。

 

担保の提供

 猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする全額に相当する担保を提供する必要があります。
提供できる担保の種類は、
・国債や地方債、市長が確実と認める社債その他有価証券
・土地や保険に付した建物、自動車及び建設機械など
・市長が確実と認める保証人の保証
などがあります。
ただし、次の場合は担保を提供する必要はありません。
・猶予を受ける金額が50万円以下である場合
・猶予を受ける期間が3か月以内である場合
・担保を提供することができない特別な事情がある場合


このページに関する
お問い合わせは
総務部 税務課 収納班
電話:0957-63-1111(内線174,175)
ファックス:0957-63-1191
メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 
(ID:18104)
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

お問い合わせ 個人情報の取り扱いについて 組織から探す リンク集 サイトマップ

Copyrights(C) 2015 Shimabara City Allrights reserved.