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納期限どおりの納付が困難な場合は納税相談をお願いします

総務部 税務課 収納班 TEL:0957-63-1111(内線174,175) FAX:0957-63-1191 メールzeimu@city.shimabara.lg.jp

 

 納期限どおりの納付が困難な場合は納税相談をお願いします

 

納期限までに納めなかった場合

 市税は納期内納付、自主納付が原則となっております。納期限までに納めていただけない場合は、納期限の翌日から約20日後に督促状が送付され、本来納めるべき税金のほかに督促手数料と延滞金を合わせて納めていただくことになります。
 また、納税証明書や完納証明書の発行が出来ませんので、車検や融資、補助金等を受けることが出来なくなる場合があります。

 

督促状が届いても納付しなかった場合

 「催告書」を送付し、納付の催告を行います。これらの書類が届いたら至急納付していただくか、税務課収納班で納税相談を行ってください。

 

滞納を放置した場合

 納期限までに納付された方との公平性を保つため、法律に基づき「滞納処分」を行います。具体的には、その人の財産(預貯金、給料、生命保険、不動産など)について調査し、差押えを行います。そして、差押えた財産を市税に充てさせていただきます。
差押えされると、滞納者はその財産を処分することができなくなります。また、これらの滞納処分(預貯金の調査や勤務先への照会等)により、社会的信用にも影響を与える場合がありますので、ぜひともこのようなことが無いよう、納期内に納付いただくようお願いします。

 

市税の納付にお困りの方

 税金は納期内の自主納付が原則ですが、納期内の納付が困難な場合は、そのままにせず、お早めに税務課収納班までご相談ください。

このページに関する
お問い合わせは
総務部 税務課 収納班
電話:0957-63-1111(内線174,175)
ファックス:0957-63-1191
メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 
(ID:18105)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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